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労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。派遣元事業主は派遣先と労働者派遣契約を締結し労働者を派遣します。この労働者派遣事業を行うにあたっては、派遣元事業主と派遣先は労働者派遣法及び関係法令をを遵守しなければなりません。




労働者派遣事業の種類と要件
労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業の2種類があります。
要件の項目 特定労働者派遣事業 一般労働者派遣事業
 申請又は届出の別  厚生労働大臣への届出  厚生労働大臣の許可
 派遣できる労働者  常用労働者のみ派遣できる  臨時・日雇・常用労働者登録型も可能
 申請等に要する法定費用  不要  印紙代12万円 登録免許税9万円
 派遣元責任者の選任  必要  必要
 派遣元責任者講習の受講  受講が望ましい   受講後5年以内であること 
 派遣元責任者の職務代行者  不要  選任が必要
 社会保険への加入  必ず加入  必ず加入
 労働保険への加入  必ず加入  必ず加入
 財産的要件(資産−負債)  要件なし  開設予定の1事業所あたり1000万円以上
 財産的要件(事業資金)  要件なし  現金預金が1事業所あたり800万円以上
 財産的要件(基準資産額)  要件なし  負債総額の7分の1以上であること
 処理期間  届出から約2〜3週間  許可申請から2カ月以上
※常用労働者とは、雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
※一般労働者派遣事業の許可申請は、派遣元責任者講習(有効期間は5年)を受講していることが条件となります。


労働者派遣事業の適用除外業務
次の業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、労働者派遣事業は禁止されています。
@  港湾運送業務
A  建設業務
B  警備業務
C  病院等における医療関係の業務 (例外あり)
次の業務も、労働者派遣事業はできません。
@ 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
A 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社労士、行政書士の業務
B 建築士事務所の管理建築士の業務

労働者派遣事業の要件
労働者派遣の役務(えきむ)を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
次のいずれかに該当する派遣元責任者が選任されていること。
@ 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有する者
A 成年に達した後、派遣労働者経験が3年以上で、雇用管理経験が1年以上の者
B 成年に達した後、職業経験が5年以上で、雇用管理経験が1年以上の者
C その他(省略)
社会保険(厚生年金・健康保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用を受けること。
労働者派遣事業が禁止されている業務でないこと。
派遣先は、日帰りで往復できる地域であること。
派遣労働者等の個人情報を適正に管理する措置が講じられていること。
申請者等(申請者・役員・派遣元責任者)が欠格事由に該当していないこと。

派遣先の受入期間について
労働者派遣の対象となる業務には、派遣先の受入期間に制限がある業務 制限がない業務があります。
受入期間に制限がある業務は、法定受入期間を超えて、派遣先は派遣労働者の受入(使用)はできません。
受入期間終了後も引き続き派遣労働者を使用する場合は、派遣先に直接雇用されることを希望する派遣労働者に対して、雇用契約の申込みをしなければなりません。
受入期間に制限がない業務については、無期限で派遣労働者を使用することができます。ただし、同一の業務同一の派遣労働者3年を超えて受入ている場合は、その業務に新たに労働者を雇用する場合は、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
派遣受入期間に制限のない業務 (政令で定める業務)
1号  情報処理システム開発 14号  建築物清掃
2号  機械設計 15号  建築設備運転等
3号  放送機器操作 16号  受付・案内・駐車場管理等
4号  放送番組等の制作 17号  研究開発
5号  事務用機器操作 18号  事業の実施体制の企画・立案
6号  通訳・翻訳・速記 19号  書籍等の制作・編集
7号  秘書 20号  広告デザイン
8号  ファイリング 21号  インテリアコーディネータ
9号  調査 22号  アナウンサー
10号  財務 23号  OAインストラクション
11号  貿易 24号  テレマーケティングの営業
12号  デモンストレーション 25号  セールスエンジニアの営業
13号  添乗 26号  放送番組等における大道具・小道具

派遣事業開始以降の手続
書類の整備 労働者派遣事業に必要な所定の書類(派遣元管理台帳等)を備え付けること。
届出書の掲示 労働局から交付された届出書を事業所ごとに備え付けること。
変更届出 届出事項のうち、一定の事項に変更があった場合は期限内に、変更届を提出しなければなりません。
事業報告書 毎事業年度経過後3カ月以内に、事業所報告書と収支決算書を提出しなければなりません。
個人情報保護 個人情報の収集・管理は適正に行うこと。また個人情報は鍵付きのキャビネット等に保管すること

罰則について
次の場合、許可の取消し、事業廃止命令又は事業停止命令を受けることがあります。
欠格事由に該当するとき・・・許可の取消し
労働者派遣法又は職業安定法に違反(罰金刑を含む)したとき・・・事業廃止命令
適正な労働者派遣事業を行うために、必要に応じて指導、助言を受けることがあります。
無許可又は無届出で労働者派遣事業を行ったときや派遣受入期間制限に違反した場合は罰則の対象になります。
事業開始以降、適正な労働者派遣事業のために、労働局の係官が定期的に事業所を訪問します。


労働者派遣事業の許可申請や届出に関するご相談をお受けしています。


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