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不動産各種手続き


各種不動産登記の手順及び必要書類



下記の各登記に関する必要書類はケースごとに異なる場合がありますのでご参照いただきお問い合わせ下さい。


所有権保存登記
(建物編)


【登記理由】
  建物を新築した場合には、建物表示登記の申請をし、その後、所有権保存登記の申請が必要となります。
  所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などを設定することができるようになります。


【必要書類】
● 所有者の住民票
● 住宅用家屋証明書(登録免許税軽減証明書:一定の要件を満たすと登録免許税が軽減されます)
● 委任状(所有者の認印)


所有権移転登記 (売買編)

【登記理由】
  不動産を購入した場合、所有権移転登記をすることによって、第三者の所有物となることを防ぐことが出来ます。


【必要書類】
● 不動産の権利証or登記識別情報
● 印鑑証明書(売人)
● 委任状(売人の認印))
● 住民票(買人)
● 委任状(買人の認印)
● 売買契約書(売人の実印、買主の認印)
● 固定資産評価証明書


所有権移転登記 (贈与・死因贈与編)

【登記理由】
  不動産を贈与・死因贈与した場合、所有権移転登記をすることによって、第三者の所有物となることを防ぐことが出来ます。
  また、生前贈与にかかる税金は高額ですが、ある一定の金額までは非課税(贈与税基礎控除や相続時精算課税制度)となり相続税の節税対策となります。


【生前贈与による登記の必要書類】
● 不動産の権利証or登記識別情報(贈与者)
● 印鑑証明書(贈与者)
● 委任状(贈与者)
● 住民票(受贈者)
● 委任状(受贈者)
● 贈与契約書 (贈与者の実印、受贈者の認印)
● 固定資産評価証明書


【死因贈与による登記の必要書類】
● 不動産の権利証or登記識別情報(贈与者)
● 印鑑証明書(贈与者の相続人全員)
● 戸籍抄本or謄本(贈与者の相続人全員)
● 委任状(贈与者の相続人)
● 住民票(受贈者)
● 委任状(受贈者)
● 死因贈与契約書(贈与者の相続人全員の実印、受贈者の認印)
● 固定資産評価証明書


所有権移転登記 (相続編)

【登記理由】
  相続とは、被相続人(死亡した人)が死亡した場合、被相続人に属していた財産(権利義務)が、相続人に引き継がれることをいいます。その不動産部分を相続人の所有とするために相続登記を行います。
  相続登記を放置しますと、相続人や利害関係人が多数となり手続きが困難になるおそれがあります。それに加え、相続登記に要する時間や費用もふくらんでいきます。
  相続が開始した場合には、なるべく早めに相続登記の手続きを行われることをおすすめします。
     相続に関する詳細は『相続』をご覧下さい

【法定相続による相続登記必要書類】
● 改製原戸籍・除籍・戸籍謄本(被相続人の10歳ぐらいから亡くなるまで)
● 住民票除票or戸籍の附票 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
  *戸籍の附票は登記簿記載の住所と死亡時の住所が異なる場合必要
● 戸籍謄本or抄本(遺産を相続しない相続人を含む全員)
● 住民票(遺産を相続する相続人全員)
● 固定資産評価証明書
● 委任状(実際に遺産を相続する人のみ 認印)


【遺産分割協議書による相続登記必要書類】
● 改製原戸籍・除籍・戸籍謄本(被相続人の10歳ぐらいから亡くなるまで)
● 住民票除票or戸籍の附票 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
  *戸籍の附票は登記簿記載の住所と死亡時の住所が異なる場合必要
● 戸籍謄本or抄本(遺産を相続しない相続人を含む全員)
● 印鑑証明書(遺産を相続しない相続人を含む全員)
● 住民票(遺産を相続する相続人全員)
● 固定資産税評価証明書
● 遺産分割協議書
● 委任状(実際に遺産を相続する人のみ)


【遺言書による相続登記必要書類】
● 戸籍or除籍の謄本or抄本(被相続人の死亡の記載のあるもの)
● 住民票除票or戸籍の附票 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
  *戸籍の附票は登記簿記載の住所と死亡時の住所が異なる場合必要
● 戸籍謄本or抄本(遺言書で遺産を相続する相続人)
● 住民票(遺言書で遺産を相続する相続人)
● 遺言書(公正証書又は裁判所の検認手続済み遺言書)
● 固定資産税評価証明書
● 委任状(実際に遺産を相続する人のみ)


【遺言書による遺贈登記必要書類】
● 改製原戸籍・除籍・戸籍謄本(被相続人の10歳ぐらいから亡くなるまで)
● 住民票除票or戸籍の附票 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
  *戸籍の附票は登記簿記載の住所と死亡時の住所が異なる場合必要
● 戸籍謄本or抄本(遺産を相続しない相続人を含む全員)
● 印鑑証明書(遺産を相続しない相続人を含む全員)
● 委任状(遺産を相続しない相続人を含む全員 実印)
● 委任状(遺贈受ける者 認印)
● 住民票(遺贈を受ける者)
● 遺言書(公正証書又は裁判所の検認手続済み遺言書)
● 被相続人の不動産の権利証or登記識別情報
● 固定資産税評価証明書


【遺言書による遺贈登記(遺言執行者がある場合)必要書類】
● 戸籍or除籍の謄本or抄本(被相続人の死亡の記載のあるもの)
● 住民票除票or戸籍の附票 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
  *戸籍の附票は登記簿記載の住所と死亡時の住所が異なる場合必要
● 戸籍謄本or抄本(遺産を相続しない相続人を含む全員)
● 印鑑証明書(遺言執行者)
● 委任状(遺言執行者 実印)
● 委任状(遺贈受ける者 認印)
● 住民票(遺贈を受ける者)
● 遺言書(公正証書又は裁判所の検認手続済み遺言書)
● 被相続人の不動産の権利証or登記識別情報
● 固定資産税評価証明書


抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記


【登記理由】
  マイホームを購入する為・事業展開の為に多くの方・企業は、住宅金融公庫・銀行・信用金庫などの金融機関から借入れをされているかと思います。金融機関は借入れを担保とするため、その所有する土地・建物などの不動産に(根)抵当権を設定しております。そして完済したときには(根)抵当権を抹消します。
  (根)抵当権抹消は、登記をしなければ登記簿上に記録が残り新たにその不動産を担保にして融資を受けようとする場合などには、不都合が生じます。
  当事務所にご依頼頂ければ、一度事務所までお越しいただくか関係書類を郵送していただくだけで、全国にある不動産の(根)抵当権抹消登記の手続きを全てお任せいただけます。
  なお、(根)抵当権を設定した後に、住所・氏名が変わったときは、抵当権抹消登記の前に、住所変更や氏名変更のための登記が必要になる場合がありますので「登記名義人表示変更登記」をご参照下さい。


【必要書類】
● (根)抵当権設定契約書
● (根)抵当権解除証書・(根)抵当権放棄証書・弁済証書など抹消を証する書面(登記原因証明情報):無い場合もあります
● 資格証明書or登記簿謄本(会社のもの:個人の場合不要)
● 委任状(抹消される方)
● 委任状(抹消する方 認印)
● 登記簿謄本(登記事項証明書)

(根)抵当権抹消登記には有効期限のある書面もありますので、なるべくお早めに登記手続をなされることをおすすめします。


抵当権設定、根抵当権設定登記

【登記理由】
  多くの方・企業は、家を購入したり会社の事業展開の為に住宅金融公庫・銀行・信用金庫などの金融機関から不動産を担保にして住宅ローンや事業資金の融資を受けられるかと思います。また、個人の金銭の貸借にも不動産を担保にする時もあるかと思います。
  その時、(根)抵当権の設定登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできますが、(根)抵当権の登記が申請されていない場合に後で融資をした債権者が(根)抵当権の設定の登記をした場合にはその債権者が優先的な立場になってしまいます。
  以上のことから(根)抵当権の設定登記は出来るだけ早めにすることをおすすめします。
  なお、土地の一部や登記のない建物には設定登記は行えませんので、登記前に『土地分筆登記』や『所有権保存登記』などが必要になります。

【必要書類】
● 抵当権設定契約書(登記原因証明情報)
● 不動産の権利証or登記識別情報
● 印鑑証明書(融資を受けられる方)
● 資格証明書or登記簿謄本(会社のもの:個人の場合不要)
● 委任状(融資を受けられる方:実印)
● 委任状(融資をする方)

 (根)抵当権設定登記には有効期限のある書面もありますので、なるべくお早めに登記手続をなされることをおすすめします。




ご質問、ご相談がございましたら、
当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。



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