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登記識別情報(登記済証)=権利証の取り扱いについて


登記識別情報とは?



 

平成17年3月7日不動産登記法改正にともない、登記が完了すると買主等の登記名義人にこれまでの権利証に代わり登記識別情報(法務局が無作為に選んだ12桁の英数字)が通知されます。暗証番号のようなものだと考えてもらって結構です。

 

今後、不動産売却等の登記が必要な場合「登記識別情報」を登記所に提供することになり、登記識別情報を知っている者のみが正当な権利を有する者として取り扱われることとなります。

 

ですので「登記識別情報」を他人にみられるということは「権利証」が盗まれるのと同じこととなります。

ゆえに登記識別情報は他人には「見せない・教えない・渡さない」よう管理の徹底をお願い致します。

 

もし他人に知られてしまった、又は登記識別情報の管理をしたくないならば、「登記識別情報」を失効させる制度(登記識別情報失効制度)もあります。

 

失効させても「登記識別情報」に代わる手続きがあり権利が無くなるということではありませんのでご安心下さい。





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