改訂増補 5

「特殊な画地と鑑定評価 清文社 H1..25 3,800+税

共著 (土地評価理論研究会)

特殊な土地の、画地条件による

       減価(増価)の原因を

          追求・分析し

評価地の価値を解明する

 「文化財建造物のある土地」

 「土壌汚染の可能性のある土地」を増補

1) 総論(遠山允人)、2) 不整形地(鵜野和夫),3) 袋地(鵜野和夫)、

4)無道路地・これに準ずる袋地(鵜野和夫)5)私道付宅地(前田雅尚)、

6)道路幅員および接道延長の劣る画地(鵜野和夫)、7)崖地を含む土地(鵜野和夫),

8)過大宅地(遠山允人)、9)過小宅地(吉野伸)、10)帯状宅地(吉野伸)、

11)建付地その減価と増価(吉野伸)、

12)高圧線下地(遠山允人)13)地下鉄道上の画地(長場信夫)、14)高架下地(吉田浩)、

15)文化財のある土地(吉田浩)、16)墓地(成田彰次)、17)土壌汚染の可能性のある土地(森島義博)

  参考資料

   @相続税評価関係 A 固定資産税評価関係 B宅地造成費

 

5版にあたって

 土地の鑑定評価というものは,それが通常の更地であっても,難しい問題を

含んでいる。そして,袋地とか高圧線下地とか私道とかいうような特殊な形の

土地,特殊な制約の付着している土地などについて,評価の難しさは,さらに

増大してくる。

 しかし,土地評価の必要性は古くからあり,評価の目的に応じて,それなり

の評価方法がつくられてきた。たとえば,固定資産税,相続税,収用・区画整

理などの評価基準である。また,国土利用計画法の施行に伴い,土地価格比準

法もつくられている。

 これらの評価基準等の特徴は,土地の諸条件を定量化し,係数を設け,この

数値を用い算定することになっていることである。そして,それはそれなりに

役に立ち,広く利用され,定着している。しかし,係数化された数値というも

のは,経験から得られた最大公約数的なものであり,すべての条件に対応でき

るというものではない。たとえば,土地価格比準表に袋地についての減価率の

算定の方法が掲載されており,路地状部分の幅員と長さに応じて減価率を求め

るようになっている。しかし,これは面積の広い画地でも,狭い画地でも同じ

係数が与えられている。また,路地状部分の幅員が一定の幅以下であると,

築上の制約が厳しくなり,さらに狭くなると建築ができなくなるが,このよう

な場合にも,同一の係数しか与えられず,その係数で処理しようとすると不合

理な答えが出てくるという問題がある。

 もう1つ一番大きな問題として,これらの係数が,どのような理論的な根拠

によって求められ,また実務的な経験によって裏付けられているかの説明が

なされていなかったり,また説明されていても不十分であるということがある。

 そもそも・「土地の評価とは何か」という根本に立ちかえって考えてみると,

 それは,「不動産の経済価値を判定し,これを貨幣額をもって表示すること」で

 あり,「不動産の価格は,その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に富む

使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成される」もの

 であることは,不動産鑑定評価基準で述べているとおりである。

  袋地が通常の土地に比し減価するのは,地形が特殊であるため,通常の土地

 に比し,快適性・利便性が劣り,土地の有効利用が阻害され,場合によっては,

建築基準法上の制限によって,有効利用度が著しく減じるからである。そして,

 これらの阻害の度合は,袋地といっても,その形・面積・地域によって著しく

異なるものであり,評価対象地そのものに即しての分析からはじめなければな

らない。その結果として減価額が求められ,それを率で表現したものが減価率

なのである。すなわち,減価率(格差率)などの係数というものは答えなのであ

る。したがって,この係数を用いて評価をしょうとすることは,答えをもって

答えを求めているともいえるであろう。

 本書では,特殊な条件にある土地の中で画地条件の特殊なものを取り上げ,

それぞれの画地条件による減価(増価となる場合もある),どのように分析し

てアプローチすべきかということを,項目ごとに掘り下げて追究し,その減価

の生ずる原因を解明し,これにもとづいて把握した対象地の価値をどのように

貨幣額で表示するかということを明らかにした。なお,従来からの計量化され

た係数もある程度の参考にはなるので,できるだけ掲載し,その限界,適用範

囲について批評を加えつつ解説した。

           *      *      *

 以上が本書刊行の趣旨であり・1979(昭和54)の初版の巻頭に掲げた序文

であり,この趣旨は現在も変わるところではない。その後,1990(平成2)

の不動産鑑定評価基準の改正,1992(平成4)に都市計画法および建築基準

法の大改正,1994(平成6)に収益還元法の見直しなどめ節目々々に,鑑定

評価理論と実務の発展,そして,土地の価格形成の背景にある経済と行政など

の変化に対応しつつ改訂と増補を加えてきた。

 平成15年に不動産鑑定評価基準の大幅な改正もあり,それも定着しつつある

ので,今回,内容を見直し充実を図るとともに,土地取引に当たっての深刻な

問題となっている「土壌汚染の可能性のある土地」,文化財保護との関連で

「文化財建造物のある土地」の評価を加えて刊行することにした。

           *      *      1*

 なお,本書は「画地条件において特殊な土地」の評価を取り上げているが,

「利用状況・権利関係において特殊な‡地」については,本書の姉妹編として

『特殊な権利と鑑定評価』があり,これと併せて読まれれば,もう1つの側面

からの理解を深めることと思う。

平成181月            鵜野 和夫

 

 

 

 

例解不動産鑑定評価書の読み方

  全訂版にあたって

  まえがきーこの本を読んでいただきたい方

  あとがきー不動産の鑑定評価とは

全訂版にあたって

まえがきーこの本を読んでいただきたい方

あとがきー不動産の鑑定評価とは

 

 

 

TOP

 

不動産の評価、権平成16年版の序

                 ()

  これを羊頭狗肉というのか。減税と見せかけ,実は増税。

  これが平成16年の不動産税制の改正の実像である。

  まず・土地建物の短期譲渡の税率は引き下げられている。しかし,この恩恵

にあずかれるのは,土地建物を売って譲渡益が出たときの話である。ここ5

以内に買った土地建物を売ったら損が出るのがふつうである。

 長期譲渡でも・ここ20年ぐらいに買った土地建物を売ったら損が出るだろう。

 これまで,土地建物を売って赤字が出れば,他の所得一r給与所得や不動産

所得や事業所得の黒字と通算して,少しは損失の穴埋ができ,それでも赤字が

残るとき,青色申告をしていれば,その赤字を3年間にわたって繰り越して控

除することもできたが・今回の改正で,他の所得との損益通算や繰越控除は,

居住用の土地建物で特定の条件をそなえた,極く限られたものの譲渡損を除い

ては,いっさい認められないこととされた。

 また,かなり昔から所有していた土地建物を売って利益が出たとき,従来は

譲渡益から100万円を控除する制度があったが,これも廃止された。それから,

買換特例を適用して差金をもらったり,居住用財産の特別控除などを引いて差

額が出たとき・それが優良住宅地の造成等の優遇税率の特例の要件をもそなえ

ていたときは・所得軽減の特例と税率軽減の特例も併用して受けられることに

なっていたが,これの併用も認められなくなった。

                 ()

 これらの改正は不動産税制の構造的な変革であり,充分な期間をおいて広く

論議し検討をへてなされるのが,民主主義の原則と思われるが,この政府案が

示されたのは昨年12月の下旬であり,今年の11日以後の譲渡から適用する

という,まさに「寝耳に水」という仕打ちであった。

 これについて,せめて,一定の経過期間をおいて施行すべきだという民主党

の主張もあったが,多勢に無勢といったとこで,強引に押し切られてしまった。

 もっとも,本書は,租税政策を論ずる本ではないので,実務的にどう対応す

べきかということを解説しなければならない。その他にも注意しなければなら

ない改正も多々あり,それらを盛り込んで改訂をした。

                ()

一方,地価のほうは,大都市圏では下げ止まりの傾向,特に東京都の中心部平成16年版の序

                 ()

  これを羊頭狗肉というのか。減税と見せかけ,実は増税。

  これが平成16年の不動産税制の改正の実像である。

  まず・土地建物の短期譲渡の税率は引き下げられている。しかし,この恩恵

にあずかれるのは,土地建物を売って譲渡益が出たときの話である。ここ5

以内に買った土地建物を売ったら損が出るのがふつうである。

 長期譲渡でも・ここ20年ぐらいに買った土地建物を売ったら損が出るだろう。

 これまで,土地建物を売って赤字が出れば,他の所得一r給与所得や不動産

所得や事業所得の黒字と通算して,少しは損失の穴埋ができ,それでも赤字が

残るとき,青色申告をしていれば,その赤字を3年間にわたって繰り越して控

除することもできたが・今回の改正で,他の所得との損益通算や繰越控除は,

居住用の土地建物で特定の条件をそなえた,極く限られたものの譲渡損を除い

ては,いっさい認められないこととされた。

 また,かなり昔から所有していた土地建物を売って利益が出たとき,従来は

譲渡益から100万円を控除する制度があったが,これも廃止された。それから,

買換特例を適用して差金をもらったり,居住用財産の特別控除などを引いて差

額が出たとき・それが優良住宅地の造成等の優遇税率の特例の要件をもそなえ

ていたときは・所得軽減の特例と税率軽減の特例も併用して受けられることに

なっていたが,これの併用も認められなくなった。

                 ()

 これらの改正は不動産税制の構造的な変革であり,充分な期間をおいて広く

論議し検討をへてなされるのが,民主主義の原則と思われるが,この政府案が

示されたのは昨年12月の下旬であり,今年の11日以後の譲渡から適用する

という,まさに「寝耳に水」という仕打ちであった。

 これについて,せめて,一定の経過期間をおいて施行すべきだという民主党

の主張もあったが,多勢に無勢といったとこで,強引に押し切られてしまった。

 もっとも,本書は,租税政策を論ずる本ではないので,実務的にどう対応す

べきかということを解説しなければならない。その他にも注意しなければなら

ない改正も多々あり,それらを盛り込んで改訂をした。

                ()

一方,地価のほうは,大都市圏では下げ止まりの傾向,特に東京都の中心部平成16年版の序

                 ()

  これを羊頭狗肉というのか。減税と見せかけ,実は増税。

  これが平成16年の不動産税制の改正の実像である。

  まず・土地建物の短期譲渡の税率は引き下げられている。しかし,この恩恵

にあずかれるのは,土地建物を売って譲渡益が出たときの話である。ここ5

以内に買った土地建物を売ったら損が出るのがふつうである。

 長期譲渡でも・ここ20年ぐらいに買った土地建物を売ったら損が出るだろう。

 これまで,土地建物を売って赤字が出れば,他の所得一r給与所得や不動産

所得や事業所得の黒字と通算して,少しは損失の穴埋ができ,それでも赤字が

残るとき,青色申告をしていれば,その赤字を3年間にわたって繰り越して控

除することもできたが・今回の改正で,他の所得との損益通算や繰越控除は,

居住用の土地建物で特定の条件をそなえた,極く限られたものの譲渡損を除い

ては,いっさい認められないこととされた。

 また,かなり昔から所有していた土地建物を売って利益が出たとき,従来は

譲渡益から100万円を控除する制度があったが,これも廃止された。それから,

買換特例を適用して差金をもらったり,居住用財産の特別控除などを引いて差

額が出たとき・それが優良住宅地の造成等の優遇税率の特例の要件をもそなえ

ていたときは・所得軽減の特例と税率軽減の特例も併用して受けられることに

なっていたが,これの併用も認められなくなった。

                 ()

 これらの改正は不動産税制の構造的な変革であり,充分な期間をおいて広く

論議し検討をへてなされるのが,民主主義の原則と思われるが,この政府案が

示されたのは昨年12月の下旬であり,今年の11日以後の譲渡から適用する

という,まさに「寝耳に水」という仕打ちであった。

 これについて,せめて,一定の経過期間をおいて施行すべきだという民主党

の主張もあったが,多勢に無勢といったとこで,強引に押し切られてしまった。

 もっとも,本書は,租税政策を論ずる本ではないので,実務的にどう対応す

べきかということを解説しなければならない。その他にも注意しなければなら

ない改正も多々あり,それらを盛り込んで改訂をした。

                ()

一方,地価のほうは,大都市圏では下げ止まりの傾向,特に東京都の中心部平成16年版の序

                 ()

  これを羊頭狗肉というのか。減税と見せかけ,実は増税。

  これが平成16年の不動産税制の改正の実像である。

  まず・土地建物の短期譲渡の税率は引き下げられている。しかし,この恩恵

にあずかれるのは,土地建物を売って譲渡益が出たときの話である。ここ5

以内に買った土地建物を売ったら損が出るのがふつうである。

 長期譲渡でも・ここ20年ぐらいに買った土地建物を売ったら損が出るだろう。

 これまで,土地建物を売って赤字が出れば,他の所得一r給与所得や不動産

所得や事業所得の黒字と通算して,少しは損失の穴埋ができ,それでも赤字が

残るとき,青色申告をしていれば,その赤字を3年間にわたって繰り越して控

除することもできたが・今回の改正で,他の所得との損益通算や繰越控除は,

居住用の土地建物で特定の条件をそなえた,極く限られたものの譲渡損を除い

ては,いっさい認められないこととされた。

 また,かなり昔から所有していた土地建物を売って利益が出たとき,従来は

譲渡益から100万円を控除する制度があったが,これも廃止された。それから,

買換特例を適用して差金をもらったり,居住用財産の特別控除などを引いて差

額が出たとき・それが優良住宅地の造成等の優遇税率の特例の要件をもそなえ

ていたときは・所得軽減の特例と税率軽減の特例も併用して受けられることに

なっていたが,これの併用も認められなくなった。

                 ()

 これらの改正は不動産税制の構造的な変革であり,充分な期間をおいて広く

論議し検討をへてなされるのが,民主主義の原則と思われるが,この政府案が

示されたのは昨年12月の下旬であり,今年の11日以後の譲渡から適用する

という,まさに「寝耳に水」という仕打ちであった。

 これについて,せめて,一定の経過期間をおいて施行すべきだという民主党

の主張もあったが,多勢に無勢といったとこで,強引に押し切られてしまった。

 もっとも,本書は,租税政策を論ずる本ではないので,実務的にどう対応す

べきかということを解説しなければならない。その他にも注意しなければなら

ない改正も多々あり,それらを盛り込んで改訂をした。

                ()

一方,地価のほうは,大都市圏では下げ止まりの傾向,特に東京都の中心部平成16年版の序

                 ()

  これを羊頭狗肉というのか。減税と見せかけ,実は増税。

  これが平成16年の不動産税制の改正の実像である。

  まず・土地建物の短期譲渡の税率は引き下げられている。しかし,この恩恵

にあずかれるのは,土地建物を売って譲渡益が出たときの話である。ここ5

以内に買った土地建物を売ったら損が出るのがふつうである。

 長期譲渡でも・ここ20年ぐらいに買った土地建物を売ったら損が出るだろう。

 これまで,土地建物を売って赤字が出れば,他の所得一r給与所得や不動産

所得や事業所得の黒字と通算して,少しは損失の穴埋ができ,それでも赤字が

残るとき,青色申告をしていれば,その赤字を3年間にわたって繰り越して控

除することもできたが・今回の改正で,他の所得との損益通算や繰越控除は,

居住用の土地建物で特定の条件をそなえた,極く限られたものの譲渡損を除い

ては,いっさい認められないこととされた。

 また,かなり昔から所有していた土地建物を売って利益が出たとき,従来は

譲渡益から100万円を控除する制度があったが,これも廃止された。それから,

買換特例を適用して差金をもらったり,居住用財産の特別控除などを引いて差

額が出たとき・それが優良住宅地の造成等の優遇税率の特例の要件をもそなえ

ていたときは・所得軽減の特例と税率軽減の特例も併用して受けられることに

なっていたが,これの併用も認められなくなった。

                 ()

 これらの改正は不動産税制の構造的な変革であり,充分な期間をおいて広く

論議し検討をへてなされるのが,民主主義の原則と思われるが,この政府案が

示されたのは昨年12月の下旬であり,今年の11日以後の譲渡から適用する

という,まさに「寝耳に水」という仕打ちであった。

 これについて,せめて,一定の経過期間をおいて施行すべきだという民主党

の主張もあったが,多勢に無勢といったとこで,強引に押し切られてしまった。

 もっとも,本書は,租税政策を論ずる本ではないので,実務的にどう対応す

べきかということを解説しなければならない。その他にも注意しなければなら

ない改正も多々あり,それらを盛り込んで改訂をした。

                ()

一方,地価のほうは,大都市圏では下げ止まりの傾向,特に東京都の中心部平成16年版の序

                 ()

  これを羊頭狗肉というのか。減税と見せかけ,実は増税。

  これが平成16年の不動産税制の改正の実像である。

  まず・土地建物の短期譲渡の税率は引き下げられている。しかし,この恩恵

にあずかれるのは,土地建物を売って譲渡益が出たときの話である。ここ5

以内に買った土地建物を売ったら損が出るのがふつうである。

 長期譲渡でも・ここ20年ぐらいに買った土地建物を売ったら損が出るだろう。

 これまで,土地建物を売って赤字が出れば,他の所得一r給与所得や不動産

所得や事業所得の黒字と通算して,少しは損失の穴埋ができ,それでも赤字が

残るとき,青色申告をしていれば,その赤字を3年間にわたって繰り越して控

除することもできたが・今回の改正で,他の所得との損益通算や繰越控除は,

居住用の土地建物で特定の条件をそなえた,極く限られたものの譲渡損を除い

ては,いっさい認められないこととされた。

 また,かなり昔から所有していた土地建物を売って利益が出たとき,従来は

譲渡益から100万円を控除する制度があったが,これも廃止された。それから,

買換特例を適用して差金をもらったり,居住用財産の特別控除などを引いて差

額が出たとき・それが優良住宅地の造成等の優遇税率の特例の要件をもそなえ

ていたときは・所得軽減の特例と税率軽減の特例も併用して受けられることに

なっていたが,これの併用も認められなくなった。

                 ()

 これらの改正は不動産税制の構造的な変革であり,充分な期間をおいて広く

論議し検討をへてなされるのが,民主主義の原則と思われるが,この政府案が

示されたのは昨年12月の下旬であり,今年の11日以後の譲渡から適用する

という,まさに「寝耳に水」という仕打ちであった。

 これについて,せめて,一定の経過期間をおいて施行すべきだという民主党

の主張もあったが,多勢に無勢といったとこで,強引に押し切られてしまった。

 もっとも,本書は,租税政策を論ずる本ではないので,実務的にどう対応す

べきかということを解説しなければならない。その他にも注意しなければなら

ない改正も多々あり,それらを盛り込んで改訂をした。

                ()

一方,地価のほうは,大都市圏では下げ止まりの傾向,特に東京都の中心部利調整と税務平成16年版・清文社

 H16.11.10 発行 3,600円+税

 

[全訂版]例解・不動産・鑑定評価書の読み方」2004版 清文社

H16.6.20 発行 3,600円+税

 

H14年の鑑定評価基準の大幅な改正及びその後の研究成果や最近の不動産の情勢を織り込んで執筆しました。

 

  

わかりやすい土地建物に関するすべての法律知識改訂3版 日本実業出版社

H16.10.20. 発行 1,400円+税

わかりやすい土地建物の税金常識改定6版 日本実業出版社

H16.10.10発行 1、500円+税

「改訂増補 都市開発と建築基準法」 2002版 清文社

H14.8.10発行 3,600円+税

H12年(H13.5施行)の大改正を織り込んで改訂増補

よくわかる地方税―地方税の基本から実務まで初版 東京法令出版

H12.10.30発行 3,400円+税 (杉之内孝司と共著)

「特殊な画地と鑑定評価」改訂増補版 清文社 H11.4.1 3,500+税

共著 (土地評価理論研究会)

1) 総論(遠山允人)、2)袋地(鵜野和夫)、3)無道路地(鵜野和夫)、4)私道付宅地(前田雅尚)、

5)道路幅員等の劣る画地(鵜野和夫)、6)崖地を含む土地(鵜野和夫),7)過大宅地(遠山允人)

8)過小宅地(吉野伸)、9)帯状宅地(吉野伸)10)不整形地(鵜野和夫)、11)建付地(吉野伸)

12)高圧線下地(遠山允人)13)地下鉄道上の画地(長場信夫)、14)高架下地(吉田浩)、

15)埋蔵文化財のある土地(吉田浩)、16)墓地(成田彰次)、

「特殊な権利とその評価」 初版 清文社 H12.1.20 2,800円+税 

共著 (土地評価理論研究会)

 1)空中権とその評価(鵜野和夫)、2)地役権とその評価(遠山允人)、

3)通行権とその評価(吉野伸)、4)既存不適格不動産とその評価(吉野伸)

5)土地使用権とその評価(鵜野和夫)、6)入会権とその評価(吉田浩)

7)公物使用権とその評価(遠山允人)

 

上掲の図書の出版後の,税制等の改正等は,順次,改訂版に織り込んで出版するよていであるが,税制の改正と,その動きについては,平成16年の税制改正の項などに掲載しているので,改訂版の刊行までは,これによって補足されたい。

2.近刊の案内

 

上記以外の著書や講演などについて詳しく知りたい方は、

こちらをご覧ください。(BIGLOBE検索)。なお,この紹介は,BIGLOBEで編集したもので,私が,編集したものでもなく,その内容の全部を検証したものでもないので,その点を,お含みうえご覧ください。

主要著作リスト

 のうち,絶版になっている本はとして、下記の本があります。

 これらの本は,国会図書館でのほか、地方の公共図書館で閲覧できます。、また、多くの市区町立の図書館では貸出しもしています。

 「公共図書館」のホームページhttp://www.jla.or.jp/public.html

  をクリックすると、「公共図書館」のホームページが開き、各地域の公共図書館や主な私立図書館にリンクできますので、「著者名 鵜野和夫」で検索し、在庫の有無、貸出状況を確認して利用してください。

 東京都内の図書館で探す場合は、

[東京][東京都の図書館横断検索][著者名 鵜野和夫][全選択]

 で、東京都内の全部の公立図書館の在庫状況等が一覧できます。

その書名を下記に掲げておきました。,どういう本かということを,これから,紹介していきたいと思っています。なお,その本で,いまでも伝え残したいものもあり,そのうち現在,また,未来にかけて,なんらかの役に裨益できそうな部分の一部を,このhome-pageで,順次、掲載していくつもりです,

 いまは,とりあえず,本の書名を掲げるに止めましたが,暫くしてから,また,このhome-pageを開いて見てください。

 

■単行本

「土地譲渡益重課制度の適用除外の手引きー土地.マンション分譲の税務と評価」一清文社一

 昭和54年3月20日 初版発行

「等価交換方式の計画と税務」〜清文社〜 昭和55年7月5日 初版発行

「日照権問題解決の理論と実務-法律-評価税務から日影規制・日影図の知識まで」

〜共著 (清文社), 昭和55年12月5日 初版発行

「税金で困らない本」〜日本実業出版社〜 昭和56年1月25日 初版発行

「建設業法律実務選書・10 不動産利用の法律」 〜清文社〜 昭和57年5月10日 初版発行

「鵜野和夫の土地・建物の法律・税金活用法Iーマイホームを有利に売る税金対策

都市文化社〜 昭和57年12月15日 初版発行

「鵜野和夫の土地・建物の法律・税金活用法U-マイホームを誤りなく入手する法

都市文化社〜 昭和57年12月15日 初版発行

「問答式 等価交換方式の実務-等価交換を成功させるための計画・契約・税務対策」

〜清文社〜 昭和58年2月5日 初版発行

「鵜野和夫の土地・建物の法律・税金活用法-円満に相続するための法律と税金」

〜都市文化社〜 昭和58年9月15日 初版発行

「鵜野和夫の土地建物の法律税金活用法-地主と借地人のための法律と税金」都市文化社

 昭和58年9月15日 初版発行

「高額所得者の税金対策」日本実業出版社〜 昭和59年2月10日 初版発行

「不動産をめぐる現代財産権の法律と評価」共著〜清文社  昭和59年12月15日 初版発行

「土地建物の節税対策」〜清文社  昭和62年8月15日 初版発行

「社長と家族の財産を守る税金対策」 総合ユニコム  昭和61年7月1日 初版発行

「土地有効利用と活用事例集」〜共著〜ジャテック出版) 昭和61年12月5日 初版発行

「空中権・.土地信託・抵当証券」〜共著〜清文社 昭和61年12月15五日 初版発行

「鑑定評価のフロンテイあー不動産鑑定理論の新たな構築をめざして」〜共著〜清文社

  昭和62年4月10日 初版発行

「不動産価格の評価」〜共著〜有斐閣  昭和63年4月20日 初版発行

「税務からひもとく土地建物法律百科」〜ぎょうせい 昭和61年11月21日 初版発行

「土地建物の相続・贈与対策」〜清文社 平成2年11月15日 初版発行

■雑誌別冊

「別冊 不動産鑑定―継続賃料」〜共著〜住宅新報社社  昭和58年3月31日 発行

「コンサルテイングシリーズ(1)−

「実例による等価交換マニュアル」住宅新報社 昭和59年1月31日 発行

 

「改訂増補 都市開発と建築基準法」

この本を書いた経緯と目的

筆者は、大学では社会学部で雑学を学び、卒業論文は、モンテスキューの「法の精神」に関するものでした。

しかし、ランボーにあこがれ、貿易会社にはいり、その後、未知の世界で新しい体験を得ようと建築会社に転じました。

当初は、建築技術も関連法規も、まったく五里霧中の状態でした。

しかし、それでは、なんのために転職したのか、意味もないので、少しずつ勉強して、ある程度わかったところで、筆者の

ような人に役立てばという気持で、建設会社の「事務系職員のための建築基準法入門」」という原稿を、清文社の[建設実務]

という雑誌に連載したものをまとめたのが、この本の初版です。

ですから、この本を、読んでいただきたいのは、まず、建設会社の事務系職員ですが、さらに建設や都市開発に関係している

設計事務所、不動産業者・デベロッパーのコンサルタント、不動産鑑定士、弁護士などの専門家の方々です。

また、建築技術者の方も、建築基準法の技術法規の法的裏付けを理解できるということで参考になると思います。

この本の内容は、次のようになっています。

1部 建築基準法関係規定の仕組み〜建築確認を中心として

 第1章 建築基準法とはどういう法律なのか  第2章 建築確認とはどういう法的性格のものか

 第3章 建築基準行政の担い手と役割  第4章 建築確認の手続きと確認を受ける建築物

 第5章 建築基準法の規制の対象は〜対象となる物、行為と人

 第6章 既存不適格建築物について  第7章 建築確認と権利の救済について

 第8章 建築基準関係規定の体系とその法的性格〜建築確認の基準となる法令等をめぐって

第2部 用途地域その他の地域・地区等による建築制限および一般的な建築規制

 第9章 建築基準法の基礎となる法律  第10章 用途地域とその主な建築規制〜用途、建蔽率、容積率

 第11章 建築物の高さの規制と緩和  第12章 日影規制と日照権  第13章 防火等のための建築規制

 第14章 特別用途地域その他の特別の地区における建築規制  第15章 建築協定による環境整備と建築規制

16章 地区計画等による環境整備と建築規制  第17章 地域・地区に関係なく規制される建築制限〜単体規定

18章 建物と境界線との距離をめぐる建築基準法と民法との関係〜特則説と非特則説

3部 建築物の敷地と道路

 第19章 建築物の敷地と接道義務  第20章 建築基準法における道路  

 第21章 道路内の建築制限と緩和措置

第4部 都市計画事業、土地区画整理事業および市街地再開発事業にともなう建築制限

 第22章 都市計画事業にともなう建築制限  第23章 土地区画整理事にともなう建築制限

第24章 市街地再開発事業にともなう建築制限

第5部 空中権の移転について

 第25章 空中権の移転に関する建築基準法令上の制度  第26章 空中権の移転に関する私法上の権利関係

 

例解不動産鑑定評価書の読み方

  全訂版にあたって

  まえがきーこの本を読んでいただきたい方

  あとがきー不動産の鑑定評価とは

全訂版にあたって

まえがきーこの本を読んでいただきたい方

あとがきー不動産の鑑定評価とは

 

 

 

TOP