休みの店の駐車場に無断で車を駐車した場合の損害賠償額
2013(平成25)年7月20日
飲食店等の駐車場の看板に「無断駐車の場合は1万円をいただきます。」等と書いてある場合があります。
休みの店の駐車場に無断で駐車した場合,法律的には不法行為となりその店の経営者に対し無断で駐車場を使用したことによりその店が被った損害を賠償する義務が発生します。
その損害額は,無断駐車によって通常発生する損害でありますので,山形市内では,駐車料金相当額として1時間あたり金200円程度の割合で算定されると思います。
従って,「無断駐車の場合は1万円をいただきます。」という看板があっても,必ずしも1万円を支払う義務は通常は発生しません。