不貞行為をした配偶者の相手方は不貞行為をした配偶者に対し求償請求ができる。

2013(平成25)年7月4日

 

 不貞行為は,一方配偶者とその相手方が男女関係を持つことにより,他方配偶者の円満な婚姻関係を侵害する共同不法行為です。

 円満な婚姻関係を侵害された他方配偶者は,一方配偶者に対する離婚請求や慰謝料請求はしないで,その相手方に対してだけ慰謝料請求をすることもできます。

 その慰謝料額は,離婚していないので高額とはなりません。婚姻関係が破綻にまで至っていない場合は数十万円から100万円位で,婚姻関係が破綻した場合は裁判官の判断にもよりますが200万円程度の場合が多いと思います。

 このような慰謝料請求を受けた相手方は,不貞行為を一緒にした一方配偶者に対し,不貞行為は共同不法行為であり,不真正連帯債務となることから,その寄与度に応じた負担部分を超えて賠償義務を相手方配偶者に履行した場合に,求償請求ができます。

 相手方がこの求償請求権を一方配偶者に対して有していることにより,一方配偶者と相手方間の男女関係が終了したとしても,相手方と一方配偶者の間に法律上の関係が存続することになりますので,問題が残ることになります。

 

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