商標権
2013(平成25)年2月20日
商標法によって保護される商標権の「商標」とは,「文字,図形,記号,若しくは立体的形状,若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(これらを「標章」と言います。)であって次に掲げるものをいいます。
- ① 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用するもの
- ② 業として役務(サービス)を提供し,又は証明する者がその役務(サービス)について使用するもの
を言います。
商標の種類としては,A文字商標,B図形商標,C記号商標,D立体商標,E結合商標,F彩色商標があります。
商標権は登録することにより権利性が付与されます。
商標権登録は,最先に商標登録出願した商標が登録されます。(先願主義)
商標権者は,商標権の設定登録により,指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有します。
商標権者は,指定商品若しくは指定役務についての登録商標に同一又は類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標と同一若しくはこれに類似する商標の使用を禁止することが出来ます。
商標権者は,商標権侵害者に対して,その使用行為の差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を裁判所に提起出来ます。
商標権の存続期間は,設定登録の日から10年です。そして,商標権の存続期間の更新登録の申請が出来ます。