意匠権

2013(平成25)年2月20日

 

 意匠法によって保護される意匠権の「意匠」とは,「物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるもの」を言います。

 意匠権は設定登録しなければ権利が発生しません。

 意匠権の設定登録には,意匠の「新規性」と「工業上の利用性」が必要となります。

 意匠登録は最先の出願が意匠登録を受けることが出来る「先願主義」をとっています。

 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を専有出来ます。

 また,意匠権者は,意匠権の侵害者に対し,差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を裁判所に提起出来ます。

 意匠権の存続期間は,設定登録の日から最長20年です。


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