保釈

2012(平成24)年6月26日

 

 保釈は,保証(保証金,有価証券,ないし,保証書)を条件として,被告人の勾留の執行を停止し,その拘禁を解く制度です。

 保釈保証金の額は一概には言えませんが,最低でも200万円くらいになると思います。

 保釈保証金が数千万円の場合もあります。

 保釈は,公訴提起された被告人のみの権利であり,公訴提起されていない被疑者には認められていません。

 勾留されている被告人,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系親族又は兄弟姉妹は,保釈を請求することが出来ます。

 保釈の請求があると,裁判官は必ず検察官の意見を聴かなければなりません。

 保釈の請求があったときは,刑事訴訟法89条各号の除外事由がない限り,保釈を許可しなければならないというのが法の建前ですが,現実は認められないことも多くあります。

 保釈中の被告人が実刑の判決を宣告されたときは,保釈は効力を失い被告人は直ちに収容されるので,弁護人としては収容される前に保釈請求をして,再保釈の許可決定を受ける必要があります。

 被告人が逃亡などして保釈の条件に違反したときは,保釈は取消され,保証金の全部又は一部は没収されます。

以上

 

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