勾留・接見禁止
2012(平成24))年6月25日
2016(平成28)年4月28日改訂
2016(平成28)年4月28日改訂
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1 勾留請求
被疑者の勾留は,前に書いた逮捕により逮捕された被疑者の身柄を引き続き拘束する裁判上の処分です。
検察官が,被疑者が逮捕されたときから最大で72時間(3日間)以内に裁判官に勾留請求する事が出来ます。
検察官は,勾留請求と共に,勾留によってだけでは防止し得ない罪証隠滅等を防止するために接見禁止を請求する事も出来ます。 -
2 勾留質問
勾留の請求を受けた裁判官は,被疑者に対して被疑事実の要旨を告げ,これに関する陳述を聞かなければなりません。
これを勾留質問といいます。 -
3 勾留状発付
裁判官は,勾留質問の後,勾留請求が適法で,勾留の理由と必要があると認めるときは,速やかに勾留状を発付します。
必要があるときは接見禁止をつけます。 -
4 勾留期間
被疑者の勾留期間は,原則として勾留請求の日から10日間です。
この日数の計算では初日も算入され,休日も算入されます。
検察官は,この10日間以内に(後述する勾留延長された場合は,延長された勾留期間内に)公訴提起しないときは,被疑者を釈放しなければなりません。 -
5 勾留期間の延長
裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,前項の期間を延長することが出来ますが,この期間の延長は通じて10日間(従って,勾留請求の日から20日間)に限られています。
但し,特定の事件(内乱に関する罪,外患に関する罪,国交に関する罪,騒乱の罪)については更に5日間延長できます。 -
6 被疑者側の権利
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1) 準抗告
被疑者は,勾留の裁判及び勾留延長の裁判に対し,不服があるときは準抗告が出来ます。 -
2) 外部との交流
逮捕・勾留されている被疑者は,弁護人又は弁護人となろうとする者と,立会人なくして接見し,また,書類や物の授受をすることが出来ます。
この弁護人又は弁護人となろうとする者との接見は,勾留に接見禁止がついていても出来ます。 -
3) 勾留理由開示
勾留されている被疑者は,勾留理由の開示を請求することが出来ます。
被疑者の弁護人,法定代理人,配偶者,直系親族,兄弟姉妹,利害関係人も請求できます。
勾留理由の開示は,公開の法廷で裁判官及び裁判所書記官が列席して行わなければならず,被疑者及び弁護人は出頭の権利があります。
被疑者ないし弁護人が不出頭のときは原則として開廷できません。 -
4) 勾留の取消し
裁判官は,勾留の理由又は必要がなくなったときは,検察官又は被疑者,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系親族,兄弟姉妹の請求により,又は,職権で勾留を取り消さなければならないとされています。 -
5) 勾留の執行停止
裁判官は,適当と認めるときは,職権で被疑者の親族その他の者に委託し,又は住居を制限する等して勾留の執行を停止することが出来ます。
被疑者や弁護人その他の者にこの申立権はありません。
裁判所の職権発動を促す請求をすることになります。
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1) 準抗告
以上