株式の相続に伴う遺産分割前の株主総会の議決権行使や配当請求について
2012(平成24)年5月21日
相続が発生した場合で,被相続人が株式を所有していた場合,その遺産の中には有価証券である株式も含まれます。
株式には,株式会社から配当を受ける権利だけでなく,株式総会において議決する議決権もついています。
この遺産である株式について,株主総会の議決権や配当請求をする場合,遺産分割が未了で株式の帰属が決まらない期間においては,相続人の誰がそれらの権利を行使出来るかという問題があります。
相続人の全員の合意で相続人の1人に議決権や配当請求権を行使させることが出来ますが,もし,全員の合意が出来ない場合は,それらの権利行使者の指定は,法定相続分による多数決で決定して,それを会社に通知して行使することになります。