離婚事件の裁判管轄について
2012(平成24)年1月24日
1 離婚調停について
離婚訴訟をするためには原則として離婚訴訟の前に離婚請求の調停を申立しなければなりません。これを調停前置といいます。
離婚調停は,相手方である夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所(家審規129条1項)に申し立てするのが原則です。
但し,相手方住所地を管轄する家庭裁判所が遠くてそこまで行くのが経済的にも物理的にも困難な場合等は,自庁処理の上申書を添付して申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をする場合があります。(家審規4条1項但書)
2 離婚訴訟について
離婚訴訟の当事者である夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが出来ます。(人訴法1条1項,4条1項)
また,離婚訴訟に前置された離婚調停事件が係属していた家庭裁判所に離婚訴訟が提起されたが,その離婚訴訟がその家庭裁判所の管轄に属さない場合でも,当事者の申立又はその家庭裁判所が職権でその家庭裁判所が審理・裁判することが出来ます。(人訴法6条)
以上
