配偶者や元配偶者及び元恋人からの暴力に対する対策
(ドメスティック・バイオレンス防止法,ストーカー行為規制法について)

2004.12.2改正法施行
2004.12.16作成
2014(平成26)年1月18日改訂
2017(平成29)年12月22日改訂

 

 スト-カ-行為について、スト-カ-行為規制法の刑罰が適用されるためには、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」の充足の目的が行為者に認められる必要があります。

 

 さらに,配偶者や元夫や元恋人の暴力に対しては,暴行罪や傷害罪,監禁罪等の犯罪として刑事告訴することもできます。

 

 また,民事保全法により面談強要禁止の仮処分をとることもできます。

 

 詳しくは弁護士(会)または婦人相談所(ドメスティック・バイオレンス防止センター),警察に相談してください。

 

 

参考文献

長谷川京子・山脇絵里子著 
改訂 ストーカー 被害に悩むあなたにできること(リスクと法的対処)
日本加除出版株式会社 発行

 

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