身元保証契約は最大限5年の効力しかありません。
個人の身元保証契約は,極度額を定めないと無効になります。(2020(令和2)年4月1日から)
2010(平成22)年10月3日
2020(令和2)年3月9日改訂
2020(令和2)年3月16日改訂
2021(令和3)年9月30日改訂
2020(令和2)年3月9日改訂
2020(令和2)年3月16日改訂
2021(令和3)年9月30日改訂
- 第1 身元保証契約は,社員がその事業に従事するについて,会社に損害を与えた場合に身元保証人もその損害賠償をするという契約です。
しかし,その身元保証契約は,期間を定めない場合は3年でその効力がなくなり,期間を定めたにしても最大5年間しか効力がありません。(身元保証ニ関スル法律1条・2条1項)
したがって身元保証契約は5年間の期間を定め(それ以上の期間を定めても5年間しか効力がありません。同法2条1項),その後5年毎に身元保証人と身元保証契約を締結しなければ,その身元保証人に対して請求ができなくなります。(同法2条2項)
なお,身元保証契約をしていない社員の父親や母親に対しては,親族であるということだけを理由として社員の横領行為についての損害賠償請求はできません。
- 第2 民法改正により極度額を定めない個人の身元保証契約は無効になります。
2020(令和2)年4月1日に施行される改正民法(改正民法第465条の2第2項)により,個人が根保証契約を締結する場合で,極度額の定めがない場合は,根保証契約は無効になります。
個人が締結する身元保証契約は,この個人の根保証契約に該当しますので,2020(令和2)年4月1日以降に締結する個人を身元保証人とする身元保証契約は,極度額を定めないと無効になります。
個人の身元保証契約の極度額の具体的額は,各会社により事情は違うと思いますが,身元保証を受ける社員の年収額が一応の目安になると思います。
なお,極度額の定めのない個人の根保証契約が無効になることに関しては,
2017(平成29)年4月20日個人保証の制限(保護)-その1
事業に係る債務について、個人保証人を保護するための「保証の方式制限」規定、及び極度額の定めのない個人の根保証契約は無効になること等について,
の第2でご紹介しています。
以上