離婚後300日以内に生まれた前夫以外の男性との子供の戸籍

2009(平成21)年12月21日

 民法772条では離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定すると規定されておりますので,離婚届出の日や離婚訴訟の判決が確定した日から300日以内に生まれた子供は前夫の子供と推定されるのが原則です。

 ですから,そのまま子供の出生届を出すと前夫の子として戸籍が作成されます。それを避けるための前夫の子でないことを求める嫡出否認の訴は,前夫しかできず,それも前夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。

 既に1年以上たっている場合は,この嫡出否認の訴はできなくなります。

 しかし,あなたが前夫と離婚前既に別居していて,その間前夫との交渉が全くなかったのであれば,生まれた子供が原告となり前夫を被告として親子関係不存在確認訴訟を提起することができます。

 もっとも,親子関係不存在確認の訴えの前に家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立をしなければなりません。その調停で家庭裁判所が親子関係がないことが明らかであると認めた場合,家庭裁判所は審判により親子関係が存在しないことを認定します。また,訴訟による判決により親子関係不存在の確認がなされればその判決によって前夫との間で親子関係がないことの確認ができます。

 その審判又は判決を添付して出生届をすればあなたと前夫以外の男性との子供とする戸籍ができます。

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