未成年の女性(未婚)が子供を産んだ場合の親権者

2009(平成21)年1月5日

 結婚していない男女間で子供が生まれた場合の親権者は,原則として母親です。しかし,未成年の女性が子供を産んだ場合は,場合により違ってきます。未成年者であることが問題です。

 未成年者であっても結婚をしたときは成年に達したものとみなされて(成年擬制といいます。),成年擬制を受けた未成年者は自分の子に対して自ら親権を行使することができます。

 しかし,子供を産んだ女性が未成年者であり,かつ結婚をしていない場合,その女性は,自分が産んだ子供の親権者になることはできません。

 結婚による成年擬制を受けない未成年者(未婚の未成年者)が産んだ子供に対する親権者は未成年者の女性の親権者がなります。これを親権代行と言います。

 従って,未婚の未成年の女性が産んだ子供の親権者は,その女性が成年に達するか,その女性が未成年のうちに結婚するまで,その女性の親権者がなります。

 未成年の女性の親は,未成年の女性の産んだ子供の親権者として未成年の女性が産んだ子供を養育していく義務があることになります。

 また,その女性の親は,未成年の女性が産んだ子供の親権者として,未成年の女性が産んだ子供の父親である男性に対し,認知請求や養育費の請求をすることが出来ます。

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