会社更生法
2008(平成20)年7月11日
- 1. 会社更生法は,大規模な株式会社を再建するための倒産手続です。 すなわち,経済的に窮境にある株式会社について,更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定め,債権者,株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し,もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的としています。
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2.管轄について,東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に全国的な競合管轄を認めました。会社更生手続開始前の経営者は,会社更生手続開始後は経営者として残ることはできません。この点において民事再生法とは異なります。
(民事再生法では,旧来の経営者が民事再生手続開始後も経営者として引き続き経営することができる場合(いわゆるDIP型手続)もあります。) - 3.会社更生手続開始決定があると,担保権の実行が禁止・中止されます。
- 4.保全段階の手続きの円滑な進行をはかるため更生会社の財産に対する強制執行等を一律に禁止する包括的禁止命令の制度があります。
- 5.裁判所の許可による更生計画認可前の営業の全部又は一部の譲渡制度もあります。
参考文献
Q&Aわかりやすい改正会社更生法 鳥飼総合法律事務所編著 清文社
企業再生のための法的整理の実務
新会社更生法を中心として 法的整理実務研究会編 金融財政事情研究会