自己破産について

(2005(平成17)年1月1日改正法施行)

2004年12月16日作成
2006年 9月 6日改訂
2008年 7月10日改訂
2011年 1月26日改訂
2011年 3月 9日改訂
2016(平成28)年3月29日改訂
2016(平成28)年3月30日改訂
2017(平成29)年4月10日改訂

 破産は,債務者が経済的に破綻して,その有する総財産をもってしても,債務総額を完済できない状態に陥った場合に,その債務者の総財産を強制的に管理換価して,その総債権者に,各債権額に応じて公平な比例的平等弁済を得させる一般的強制執行手続きです。

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