遺 言

平成20年3月26日
平成31年1月22日改訂
2019(令和元)年6月18日改訂
2020(令和2)年4月25日改訂

 遺言は,死後における自分の財産の処分等を自分が決める文書のことです。
 遺言は法律の定めに従って法定の文書を作成しなければなりません。
 遺言は人の最終意思決定であり,また,遺言者の死後における法律関係を決める重要な文書だからです。
 単に口で家族に言ったとしても法律でいう遺言にはなりません。
 また,いくら仲が良いからといって,夫婦が同一の遺言書に遺言をすると両方の遺言が無効になります。共同遺言の禁止といいます。(民法975条)
 遺言は15才になれば一定の判断能力をもっている以上誰でも作成できます。(民法961条~963条)
 毎年でも毎日でも遺言書を作成してかまいません。
 最後に書いた遺言書が有効になります。
 また,遺言書を書いても遺言内容にかかわらず財産を自由に処分できます。
 その処分された財産に関する遺言部分が無効になるだけです。
 通常の遺言書の作成方式は以下の3通りです。

 

 

参考文献

 ・相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック

  著 者 安達敏男,吉川樹士,須田啓介,安重洋介

  発行所 日本加除出版株式会社

 

 ・図解でわかる 改正相続法入門

  著 者 碓井孝介

  発行所 日本加除出版株式会社

 

 ・相続法改正と金融実務Q&A

  編 者 堀総合法律事務所

  発行所 一般社団法人金融財政事情研究会

 

 ・Q&A改正相続法のポイント

  編 集 日本弁護士連合会

  発行所 新日本法規出版株式会社

  

 ・法務と税務のプロのための改正相続法徹底ガイド

  編 者 松嶋隆弘

  発 行 株式会社ぎょうせい

 

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