セクシャルハラスメント

2007(平成19)年6月6日

第一 セクシャルハラスメント(セクハラ)規制,ジェンダーハラスメント

第二 セクハラの法的責任

1. 不法行為責任

2. 債務不履行責任
 企業と労働者との間は,雇用契約があるが,この雇用契約に付随して,事業主は労働者が安全に勤務できるように配慮する信義則上の義務があると解される。

 この度の上記男女雇用機会均等法の改正で定められた改正男女雇用機会均等法の措置義務は,公法上の義務であるため,労使双方の当事者に私法上の請求権を与えるものではないが,同法の措置義務は,私法上の配慮義務を判断する上で参考になると思われる。

 職場環境配慮義務には,セクハラの発生を予防する義務(職場環境整備義務)と,セクハラが発生した場合に迅速,適切に対応する義務(職場環境調整義務)がある。

 これに違反して義務を怠った場合,事業主に損害賠償義務が発生する。

3. 労働法上の責任

 人事,解雇権をもつ上司が,部下にセクハラをしたうえ,拒否した部下を解雇したり,配置・昇進・査定・賃金などで差別的待遇をした場合,労働者の立場からは,仮処分によって労働者の地位保全や賃金の仮払いを求めたり,解雇無効確認や賃金請求の訴訟を提起できます。

 事実無根であるのにセクハラの犯人扱いされて不当に解雇された場合も,同様の手段で争えます。

4. 公法上の責任

 男女雇用機会均等法により,同法違反があれば,事業主に対する報告聴取,助言,指導,勧告などの行政指導がなされるほか,過料の罰則,或いは事業主が指導勧告に従わなかった場合にその企業名を公表することがあります。

5. 刑法上の責任

 強姦罪,強制わいせつ罪,名誉棄損罪,脅迫罪,強要罪,侮辱罪,傷害罪などの刑法犯の他,軽犯罪法違反,ストーカー規制法違反などがある。

第三 公務職場(国・公共団体)と私企業との違い(使用者責任と国家賠償責任)

第四 賠償額の高額化


参照文献

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