拘禁刑について

2025(令和7)年8月20日

 

 

拘禁刑が、2025(令和7)年6月1日から施行されました。

 

拘禁刑が施行されたことに伴い、それまでの懲役刑が廃止され、禁固刑も廃止されました。

(刑法12条・13条)

 

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下となります。

(刑法12条1項)

 

拘禁刑は、刑事施設に拘置されます。

(刑法12条2項)

 

拘禁刑は、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます。

(刑法12条3項)

 

拘禁刑の創設により、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を行うことができるように、その改善更生及び再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進するためのものとされています。

 


参考文献

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