少年法に関する実務的整理メモ
2022(令和4)年12月10日
- 第一 少年の定義
- 1 民法では、2022(令和4)年4月1日から成年年齢が18歳となりました。(民法4条)
- 2 しかし、少年法は、20歳に満たない者を少年としています。(少年法2条1項・以下単に「法・条」と表記します。)
そして、少年法は、18歳・19歳の少年(18歳以上の少年)を「特定少年」と定義しています。(法62条) - 第二 家庭裁判所が受理した少年事件の観護措置
- 1 少年事件の観護措置の種類
- ① 家庭裁判所調査官の観護(法17条1項1号)
- ② 少年鑑別所送致(法17条1項2号)
- 2 少年鑑別所の収容期間
- ① 少年鑑別所の収容期間は原則2週間です。(法17条3項本文)
- ② 特に継続の必要があるときは1回だけ更新できます。(合計期間は4週間)(法17条3項但し書き、4項本文)
- ③ 第3条第1項1号(罪を犯した少年)に係る死刑、懲役、又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行ったものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は更に2回を限度としてできます。(合計期間8週間)(法17条第4項但し書き)
- 第三 家庭裁判所の審判の結果
処遇の選択肢 - ① 審判不開始(法19条1項)
- ② 不処分(法23条2項)
- ③ 児童福祉法の規定による児童福祉機関送致
(法18条) - ④ 検察官送致(法20条)
- ⑤ 保護処分(法24条)
- ア 保護観察所の保護観察
(法24条1項1号) - イ 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
(法24条1項2号) - ウ 少年院送致
(法24条1項3号)
以下少年法に関する実務的な整理をします。
参考文献
- ・少年法講義(第4版)
著者 丸山雅夫
発行所 株式会社 成文堂 - ・少年事件ハンドブック
編者 第一東京弁護士会少年法委員会
発行所 株式会社 青林書院 - ・新・少年事件実務ガイド
編者 第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会
発行所 株式会社 現代人文社