学校の運動会や学園祭等で、人気アニメや人気漫画のキャラクターを、著作(権)者に無断で運動会の看板や案内板に描くことの検討。

 アニメや漫画のキャラクターは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」であり,著作物に該当し,キャラクター等を看板等に描くことはアニメや漫画等の複製(コピー)に当たりますので,著作権法により,原則として著作権者の許諾が必要になります。

 しかし,学校などの教育機関において,教師や学生が授業の過程で使用する目的でアニメや漫画を複製(コピー)する場合は,著作権法35条により例外的に著作権者に無断ですることができます。

 この「授業の過程」には学校の授業のみならず教育課程に位置付けられた運動会や学園祭等の学校行事も含まれると解されます。

 従って,設問のような場合に学生がアニメや漫画を看板等に描くには著作権者の許諾を得なくてもよく,著作権を侵害することにはならないと考えられます。

 ただし,この無断複製(コピー)は授業の過程に必要な限度で認められる例外ですので,その必要な範囲を越えたり,著作権者の利益を不当に害することとなる場合は著作権者の許諾が必要になりますのでご注意下さい。

武田正男

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