2020(令和2)年4月1日施行の改正民法により、特別養子縁組の養子候補者の上限年齢の引上げ等や特別養子縁組の成立手続の見直しがなされました。

2020(令和2)年10月28日

 

 特別養子制度は、もっぱら養子となる子の利益を図る制度です。

 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって形成されます。(改正民法817条の2)

 特別養子縁組は、審判による特別養子縁組の成立により、養子と養子の実父母その他の親族との法律上の親族関係は、婚姻障害(民法734条、735条)を除き終了します。(改正民法817条の9)

 従って、養子と養子の実父母その他の親族との間には、親子、親族としての法律上の権利、義務が消滅し、相互に扶養、相続する関係も消滅します。

 

 そして、2020(令和2)年4月1日施行の民法改正により、以下の点が変更になりました。

 

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