個人情報保護法について

2005(平成17)年6月17日

 個人情報保護法は,平成17年4月1日から施行されました。 

 個人情報保護法は,コンピューター化が進む現代社会において,本人の知らないところで個人情報が流出するなど,個人情報の不適正な取扱いによって個人の権利利益が侵害される危険を防ぐために,個人情報の取扱いに関するルールを法的に定め,そのルールに即した取扱いを確保する法律です。

 従って,個人情報保護法は,個人のプライバシー保護を直接の目的とした法律ではありませんが,結果的にプライバシー保護の効果があります。

 この法律にいう「個人情報」とは,生存する個人に関する情報です。

 この法律にいう「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。但し,国や地方公共団体や個人情報の量が少ない事業者はその対象事業者から除かれます。

 企業が個人情報を取得するには「利用目的」による制限があります。

 個人情報保護法は,事業者がみずからの事業内容の特性に応じて,それぞれ個人情報の利用目的を定めなければならず,事業者は個人情報を取得する場合,「明示」,「通知」または「公表」のいずれかの方法により,個人情報の利用目的を示す必要があります。

 また,事業者は,個人情報を不正に取得してはならない義務が課せられています。

 事業者は利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う必要がある場合は,情報主体であるあらかじめ本人の同意を得なければならない。

 事業者は個人債権の「安全管理措置」,「従業員の監督」,「委託先の監督」をする義務があり,「データ内容の正確性の確保」に努めなければなりません。

 企業が個人情報を第三者に提供するには,事業者は,個人データを第三者に提供する場合,原則として,あらかじめ本人から同意を得なければなりません。

 更に,事業者は,情報主体である本人から,保有個人データに関して,利用目的の通知,開示,訂正,利用停止等を求められた場合,これに応じなければならないこととされています。

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