相続させる旨の遺言等により承継された不動産や債権等の財産についての登記等による対抗要件に関し,民法が改正され,法定相続分を超える部分の財産の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することが出来なくなりました。

2019(令和元)年8月2日

 

 改正民法が2019(令和元)年7月1日に施行されました。

 

 従前の民法の規定では,相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗できました。(最判平成14年6月10日等)

 

 しかし,改正民法により,相続させる旨の遺言等によって取得した不動産等の財産の,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を具備しなければ,第三者に対抗できなくなりました。(改正民法899条の2)

 

 なお,改正民法899条の2の規定は,2019(令和元)年7月1日の施行日以降に開始した相続について適用されるのが原則ですが,(平成30年7月13日法律72号)附則3条により,施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において,施行日以降にその債権の承継の通知がされるときにも適用されます。



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