相続人以外の被相続人の親族で,無償で被相続人の療養看護等を行って,それにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(特別寄与者)は,2019年7月1日から相続が開始すれば,被相続人の相続人に対し特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができます。

2019(平成31)年3月5日
2019(平成31)年3月26日改訂

 

 民法が改正され2019年7月1日から,相続人以外の被相続人の親族で無償で被相続人に対して療養看護その他の労務の提供をした者(特別寄与者)が,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたときは,相続の開始後,相続人に対し特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することが出来るようになります。

 現行制度では相続人以外の者は被相続人の介護などに尽くしたとしても相続財産を取得することが出来ません。

 2019年7月1日施行の改正民法(第1050条)により,被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした(財産上の給付は除きます。)特別寄与者は,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を相続人に対し請求することが出来るようになります。

 相続人が数人ある場合には各相続人は特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額の金銭を支払うことになります。

 特別寄与料の支払いについては当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることが出来ないときは特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停又は審判)を請求することができます。

 ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月を経過したとき,又は相続開始のときから1年を経過したときはこの限りではありません。

 非常に短い期間制限ですので注意が必要です。

 


前のページへ戻る