強制執行するには-不動産差押・債権差押・動産差押などをするために必要なもの(債務名義)

2004(平成16)年5月8日
2011(平成23)年5月7日改訂
2016(平成28)年10月11日改訂
2020(令和2)年10月19日改訂
2020(令和2)年10月23日改訂
2022(令和4)年10月27日改訂

1.債務名義の取得が必要です。

2.執行文の付与


参考文献 青林書院「民事執行法の基礎と応用(補訂増補版)」

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