強制執行するには-不動産差押・債権差押・動産差押などをするために必要なもの(債務名義)
2004(平成16)年5月8日
2011(平成23)年5月7日改訂
2016(平成28)年10月11日改訂
2020(令和2)年10月19日改訂
2020(令和2)年10月23日改訂
2022(令和4)年10月27日改訂
2011(平成23)年5月7日改訂
2016(平成28)年10月11日改訂
2020(令和2)年10月19日改訂
2020(令和2)年10月23日改訂
2022(令和4)年10月27日改訂
1.債務名義の取得が必要です。
- 債務名義の種類(民事執行法22条)
- ①確定判決(民事訴訟法114条,116条)
- ②仮執行宣言付判決(民事訴訟法259条,294条,323条)
判決確定前でも執行力が与えられ債務名義となる。
- ③抗告によらなければ不服申立ができない裁判
ex 売却のための保全処分決定(民事執行法55条)
不動産の引渡命令(民事執行法83条)
- ④仮執行宣言付支払督促(民事訴訟法382条以下,391条)
- ⑤訴訟費用の額,和解費用の額,又は,民事執行法42条4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(民事訴訟法71条ないし73条,民事執行法42条2項)
- ⑥執行証書(執行受諾文言付公正証書)
執行証書とは,金銭の一定の額の支払又はその他の代替物もしくは有価証券の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているものである。
- ⑦確定した執行判決のある外国裁判所の判決又は仲裁判断
- ⑧確定判決と同一の効力を有するもの
・裁判上の和解調書(民事訴訟法267条)
・認諾調書(民事訴訟法267条)
・訴え提起前の和解(民事訴訟法275条,267条)
・和解に代わる決定(民事訴訟法275条の2第5項)
・調停調書(民事調停法16条,家事事件手続法268条1項)
・破産手続における債権表(破産法242条)
等 - ⑨執行力のある債務名義と同一の効力を有する文書
金銭の支払,物の引渡し,登記義務の履行その他の給付を命ずる審判(家事事件手続法75条)
2.執行文の付与
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強制執行を実施するには債務名義の正本を提出することでは足りず債務名義の執行力が現存することを証明する執行文の付与された債務名義の正本を提出されなければならないこととされています。(民事執行法25条)
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但し,仮執行宣言付支払督促正本,少額訴訟手続による調書判決,その他は執行文の付与が不要です。(民事執行法25条但書)
参考文献 青林書院「民事執行法の基礎と応用(補訂増補版)」