第一 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)で、社外取締役活用のために新設された、社外取締役を選任しない場合の、社外取締役を置くことが相当でない理由の株主総会における説明義務(平成26年改正会社法327条の2)

第二 令和元年改正会社法で新設された「社外取締役を置くことの義務付け」(令和元年改正会社法327条の2)

2016(平成28)年3月30日
2021(令和3)年5月19日改訂
  • 参考文献
  • 坂本三郎編著 一問一答平成26年改正会社法 商事法務
    二重橋法律事務所編 Q&A平成26年改正会社法 金融財政事情研究会
    野村修也・奥村健志編著 平成26年改正会社法 有斐閣
    太田洋編著 速報会社法改正 清文社
    神田秀樹著 会社法(18版) 弘文堂
    江頭憲治郎著 株式会社法第6版 有斐閣

    第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究会編 Q&A令和元年改正会社法
    新日本法規出版



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