事業譲渡と会社分割

2015(平成27)年11月17日

 

●事業譲渡

 「一定の事業目的のために組織化され,有機的一体として機能する財産」の譲渡。

 

●事業の重要な一部譲渡

 

●重要な財産の譲渡

 

●簡易事業譲渡

 

●会社分割と,簡易な会社分割

 

●事業譲渡と,会社分割の差異

事業譲渡 分割 
労働契約承継法の適用がない
各種契約の相手方の同意を要する
債権者保護手続きが不要 
譲渡の相手方は「会社」に限られない
適用がある
個別の相手方同意不要
債権者保護手続きを要する
分割の相手方は,「会社」に限る

 

※条文は,いずれも会社法

<事業譲渡>

  事業譲渡 事業の重要な一部譲渡 重要な財産の譲渡 簡易事業譲渡
決議要件 株主総会の特別決議 株主総会の特別決議 取締役会の決議事項
代表取締役への委任不可
総会決議不要
条文 467-1① 467-1② 362-4① 468-2

 

<分割>

  会社分割 簡易な会社分割
決議要件 株主総会の特別決議 総会決議不要
条文 783-1,804-1,309-2⑫ 784-2


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