養子が、離縁後に、養子になっていたときの養親の氏(うじ)を称する方法

2015(平成27)年1月8日

 

 養子縁組をすると養子は養親の氏を称します。

 そして、離縁した時には、養子は養子縁組前の氏に復するのが原則です。

 しかし、養子が離縁しても養親の氏を称したい場合の方法は以下の通りです。

 養子縁組の日から7年を経過した後に離縁した場合は、養子は離縁の日から3ヶ月以内に市町村役場の戸籍係に戸籍法の定める届け出をすれば養親の氏を称することができます(民法816条2項)。

 養子縁組から7年未満で離縁した場合にはどのようにすればよいかが問題になります。

 この場合は、一旦は養子縁組前の氏に復しますので、家庭裁判所に対し、養親の氏への氏の変更の許可審判の申立をする方法によって、縁組時の縁氏続称をする必要があります。

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