債務者の所有する自宅の土地・建物が競売された場合、債務者と同居している債務者の親族は自宅の土地・建物を競落できる
2014(平成26)年11月17日
債務者の所有する自宅の土地・建物が競売された場合、債務者本人は競落できません。
即ち、債務者は買受申出について欠格事由があり執行裁判所から売却許可決定を受けられないのです。(民事執行法68条、71条2号)
それでは、債務者と同居している債務者の親族(例えば、債務者の奥さんや子供さん等)は競落できるのでしょうか。
競売における売却不許可事由としての買受申出人の欠格事由は「債務者」と限定されています。従って、債務者と同居していても債務者の親族は債務者と別人格ですから最高価買受申出人であれば執行裁判所の売却許可決定をうけて自宅の土地・建物を競落することが出来ます。
しかし、その親族が債務者の計算において買受申出をした場合、つまり買受資格のない債務者が資金を拠出して債務者の親族が影武者(ダミー)となり買受申出をしたものであると判断された場合は、売却不許可事由が存在し売却許可を得られず競落できないことになります。(民事執行法71条3号)
なお、判例では、連帯保証人は競売手続において買受申出資格があるとされていますので、連帯保証人も買受申出をして、最高価買受申出人であれば執行裁判所の売却許可決定をうけて競落できることになります。