「告訴」と「告発」と「被害届」の違い

2014(平成26)年4月24日
2020(令和2)年12月7日改訂

 

 「告訴」と「告発」と「被害届」の違いを質問されるときがあります。

 以下その説明です。

 「告訴」は、犯罪被害者もしくはその親族が、警察等の捜査機関に対して犯罪を申告して、かつ、処罰を求める意思表示を行う行為です。

 告訴を受理した捜査機関は、捜査を開始しなければなりません。

 「告訴」がなければ刑事裁判をすることが出来ない犯罪(親告罪)については、告訴が申告期間内(原則として犯人を知った日から6ヶ月)になされなければ告訴は受理されず捜査は行われません。

 「告発」は、犯罪被害者でない第三者が、警察等の捜査機関に対して犯罪を申告し、かつ、処罰を求める意思表示を行う行為です。

 告発は誰でもできます。

 公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発する義務を負っています。

 「告発」を受理した捜査機関は、捜査を開始しなければなりません。

 「被害届」は、被害者ないし被害者の関係者が警察等の捜査機関に対して、犯罪事実の申告をするものです。

 被害届があっても、警察等の捜査機関が捜査するかどうかは、捜査機関の判断になります。

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