少額訴訟手続について

2004(平成16)年5月8日
2019(令和元)年7月22日改訂

 

第1 少額訴訟手続の概要

 民事訴訟法が改正されて,訴額60万円以下(平成16年3月31日以前は30万円以下)の金銭の支払請求事件については,平成10年1月1日以降,簡易裁判所で少額訴訟手続という新しい手続が利用できるようになった。(民事訴訟法368条以下)

 

第2 少額訴訟手続の基本的内容

1.簡易・迅速な紛争解決の徹底

2.少額訴訟手続利用の選択  

 少額訴訟手続を利用するか否かについての選択権を利用者である原告及び被告,更に,裁判所に与えた。(368条1項,373条1項,3項)

 被告は,最初にすべき口頭弁論の弁論前に,訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができ,この申述があると通常の訴訟手続に移行します。(373条1項,2項)

 

 参考文献 「書式少額訴訟の実務」 加藤俊明著 民事法研究会発行

 

以上

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