弁護士との顧問契約

2014(平成26)年4月5日
2018(平成30)年5月2日改訂
2021(令和3)年8月27日改訂

 

 弁護士との顧問契約は、企業が弁護士と信頼関係に基づき継続的にいつでも法律的アドバイスを受けることが出来る契約です。

 企業は、経済活動の永続的な発展が期待されています。

 そして、その企業活動は、様々な法律的な規制をうけています。

 製造業の場合は、その製造する品物について、製造物責任法の規制があります。

 また、生産物や販売する商品について不当景品類及び不当表示防止法の規制もあり、更には、食品衛生法等の規制もあります。

 建設業の場合は、話し合いが談合である場合は、カルテル等として独占禁止法の規制があります。

 更に、企業で働いてもらう労働者に関しては、労働基準法が適用され、また、労働組合法等の規制があります。

 企業が発明したものや発案したものについては、知的財産権法である特許法や実用新案法等による保護があり、逆に、他の企業から生産物や商品等が他の企業の知的財産権を侵害しているとして訴えられる場合もあります。

 取引の相手方との取引契約交渉においても、契約書作成段階であればこちらにとって法律的に有利な取引条件の条項を挿入することも可能です。

 取引途中であっても、弁護士の助言により、適切な機会にこちらにとって法律的に有利な、あるいは、不可欠な契約条項を挿入することも可能です。

 また、売掛金債権等の管理や回収、取引先の倒産などを見越した法的助言も可能です。

 このように、企業活動には多くの法的規制があり、企業活動に適切な法律的助言があれば、企業の発展が法律的に担保されます。

 企業にとってタイムリーで適切な、そして、継続的な法律的助言を得ることが、企業の持続的発展には欠かせない重要なものになってきていると思います。

 当事務所では、弁護士3人体制で、それぞれの弁護士が、専門的実務研修等によりCSR(企業の社会的責任)や知的財産権、労働法等の各分野について質の高い専門的な法的アドバイスを行うことが出来ます。

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