未消化有給休暇の取扱い

2013(平成25)年11月30日

 

 年次有給休暇(以下「年休」といいます。)を当該年度に消化出来なかった場合,消化されなかった年休は翌年度への繰り越しが認められます。

 そしてこの年休権は2年の消滅時効にかかりますので,未消化年休は翌年度までしか繰り越し出来ません。

 使用者には,未消化年休の買取り義務はありません。

 ただ,失効する年休日数に応じて労働者に手当を支給しても,それは違法ではないとされています。

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