土地・建物の表題(表示)登記と所有権保存登記
2013(平成25)年11月12日
土地が新たに生じたとき、または、国有地(国有地は地番がありません。)の払下げを受けたり、時効取得により私人が国有地の所有権を取得した場合、それらの私人が取得した土地を表示するために土地の表題登記(旧法では表示登記)をしなければなりません。
土地の表題登記は、所在・地番・地目・地積等の事項が登記されます。
建物を新築したり、既存の未登記建物を登記する場合にも表題登記が必要です。
建物の表題登記は、一般的には、所在・家屋番号・種類・構造・床面積等の事項が登記されます。
土地や建物の表題登記は、所有者個人でも出来ますが、代理人により登記申請する場合は、土地家屋調査士に委任することが必要です。
土地や建物の表題登記がなされた後に初めてその土地や建物について、権利に関する登記として所有権保存登記が出来ます。
所有権保存登記は、所有者本人でも出来ますが、代理人により登記申請する場合は、司法書士や弁護士に委任することが必要です。