市民ネット・岐阜のフェロシルト(アイアンクレー)
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 2009年3月18日
  
  
リサイクル製品利用推進条例案を委員会で可決した
     三重県議会に抗議文と要望書提出


 
私たち三重県、愛知県、岐阜県の市民団体は2009年2月9日に本条例改正案に対して要望書を三重県議会に持参し、このままでは第2、第3の「フェロシルト」を可能とし将来に禍根を残すため、再度検討をするよう要望しました。
 
 翌2月10日の議員提出条例に係る検証検討会でこのことについて、西塚座長から、座長、副座長、法務官及びゴミゼロ推進室で協議した結果の見解をまとめた文書が読み上げられ、このまま議員提案として議会に提出するということで了承されました。
 しかし、座長が読み上げた文書は、私たちの危惧に答えるものではありませんでした。

  2009年3月10日の三重県議会生活文化環境森林常任委員会において、議員提案の三重県リサイクル製品利用推進条例改正案(※)が取り扱われ、10分ほどの短い審議を経て「挙手全員」で可決されました。
 私たちはこのことに強く抗議し、本会議での採決に向けてあらためて再考と慎重審議を求めています。
  
 (※)3月10日の委員会で可決された議員提案の三重県リサイクル製品利用推進条例改正案  条例改正案はこちら
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 第二条 
   ただし、次に掲げるものを利用することにより、生産等をされるものを除く。
  一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二 条第三項に規定する特別管理一般廃棄物又は同条第五項に規定する特別管理産業廃棄物
  二 規則で定める方法により測定されたその空間放射線量率の値が〇・一四マイクログレイ毎時を超えるもの

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  提出した:「三重県リサイクル製品利用推進条例改正案の委員会可決に対する抗議文及び要望書」

 
フェロシルトの反省から条例改正案を提出したと、議員は説明しますが、反省は言葉の上だけであることは明らかです。提出文書の2をご覧ください。
 ・パブリックコメント終了後に0.14μGy/hを入れる恣意的な姿勢。
 ・リサイクル製品認定委員の意見「アイアンクレイに含有する放射線は、実際は相当のものであった。我々も思い込みがあったと反省している。放射線が微量でもあれば認定を認めないとしても、リサイクルの市場からみて問題ないのではないか。」(2008年9月2日 第4回検証検討会 議事概要より)という指摘を一切活かすことはありませんでした。
 
三重県議会本会議採決では再考と慎重な審議がなされることを願っています。


 2009年2月16日

 フェロシルトのリサイクル認定は政治的意見
      認定委員が明かす


・三重県は認定を正当化するために2006年3月、規則に0.14を入れた

・議会は県を後押しするために条例本文に0.14を明記しようとしている

 
チタン廃棄物の偽りのリサイクル製品・フェロシルトが岐阜、愛知、三重、京都に大量に不法投棄され、いまだに撤去未完了の地域(愛知県瀬戸市、岐阜県本巣市)もあります。
 フェロシルトには放射線と植物への毒性があり、特別管理廃棄物の中間処理が困難で、投棄された地域でも、六価クロムを生成し地域の環境を汚染しました。

 フェロシルトのリサイクル認定は、議員提出のリサイクル製品利用推進条例が発端です。三重県議会は今、フェロシルトの 反省を踏まえて、議員提出のリサイクル条例を見直しています。
 
 ところが特別管理廃棄物と空間放射線料率0.14を超えるものをリサイクル原料から除くと明記したものを、全員協議会に提出しました。これはフェロシルトの再来です。

 0.14はチタン廃棄物を処分場に運び出せるか否かの基準で、法律ではありません。ましてリサイクルの基準ではありません。 参照:「チタン鉱石問題に関する対応方針」
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く」と明記され、関連する資源の有効な利用の促進に関する法律循環型社会形成推進基本法でも、当然「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く」と明記されています。

  議会の条例検証検討の過程で、リサイクル製品認定委員の意見を聴きました。
 リサイクル製品認定委員が、フェロシルト認定は政治的意見で認定されたと、以下のよう語ります。

 三重県議会の第4回議員提出条例に係る検証検討会 概要版 暫定版(2008年9月2日)が、リサイクル製品認定委員から意見聴取したと際の議事概要です(P.10を確認ください)。
 当該部分を抜粋して示します。
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 参考人:放射線は、そもそも自然界にあるものと認識している。しかしアイアンクレイに含有する放射線は、実際は相当のものであった。我々も思い込みがあったと反省している。放射線が微量でもあれば認定を認めないとしても、リサイクルの市場からみて問題ないのではないか。

 委員:当時、他府県では既に特別管理廃棄物を規制しているところもあった。議員提出条例で当初外すとしていたのが、途中からいいじゃないかとなった。私は関わっていなかったが、なぜそうなったのか。県の環境科学センターあたりの検査によると、アイアンクレイから六価クロムが溶出試験で出ているとの結果があった。特別管理廃棄物を除外することの議論はあったのか。

 参考人:それについては政治的な問題と認知しており、私の立場からは言いにくいが、産業廃棄物税の創設を考えたとき誰が考えても最大の負担は石原産業であった。その一定のお金を環境努力に対して補助金でバックしている。専門的知見以外に、政治的な意見から、放射性物質が多少入ってもいいという拡大解釈に繋がった。リサイクル製品認定委員会よりも、行政の中で落とし穴があったと認識している。

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 議員提出の条例は通常は会派の代表が共同で提出していた。ところがこのリサイクル製品利用推進条例は「新政みえ」の単独提出でした。

 リサイクル認定委員の反省や認定の経過を聴きながら、三重県議会は空間放射線量率0.14μGy/h以下なら、リサイクル原料として認めると、条例案に明記しました。

 何のための意見聴取なのか、フェロシルトの反省に立つとは何か!
 パブリックコメント終了後に0.14を入れ込む狡猾さに、言葉もありません。

 フェロシルトに関わった当初から、私たちは三重県が石原産業のために恣意的に認定したと強く思いました。しかし証拠になるものは植物への毒性※を認識しながら認定したこと程度で、それ以上の証拠は得られませんでした。

 今回、リサイクル認定委員の説明から、私たちの思いは間違っていなかったと確信しました。
 しかも、三重県は意志的認定を反省するどころか、正当化するために
・2006年3月、規則に0.14を超えるものと特別管理廃棄物の利用除外を入れた
・県議会は今、県の正当化を後押しするために、条例本文に0.14を入れようとしている
・0.14を入れることは許されない。

 ※フェロシルトの植物への毒性
  
三重県、石原産業の共同研究の概要

  ・フェロシルトの植物栽培グラフ 四日市大学講師 河田昌東氏
 
  ・岐阜大学の粕谷教授の評価−1評価−2 表


 2009年2月11日


 三重県議会条例検証検討会要望を拒否
 2月9日に三重県、愛知県、岐阜県の市民団体が三重県議会と検証検討会に提出した要望を2月10日開かれた同会で拒否しました。
 
 2月10日、三重県議会事務局企画法務課から電話で極めて簡単な説明がありました。
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  今回から別な条例の検証検討に入った。
 この議題についての話し合い終了後、○○議員が要望書提出の件もあり、リサイクル条例改正案の検証検討をもう一度行うよう提案があった。
 座長が委員の意見を聞き多くの議員がそれぞれの考えを述べた。
座長は既に決定されたこと、(条文に記載は)議会として毅然とした対応を示したいとの考え。(再検討することなく)このまま議員提案として議会に提出したいと述べて終わった。
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  現行の三重県リサイクル製品利用推進条例はこちら
  現行の同条例施行規則はこちら
  議会に提出する条例改正案はこちら
  同座長が読み上げた要望拒否の理由はこちら

  批判は後にしますが、0.14を超えないという定義だけで認定するのではなく、第6条の(認定及び認定基準)でもチェックするから問題ないと述べていないと述べています。しかし定義が根幹です。そのものは0.14を超えなくなても、原料として混合するものが同等または近い値であれば、製品は当然定義の数値を超えます。
 
 そもそも0.14は深い審議を経て決まったものではありません。規則にあった、「特別管理廃棄物」を除くと定義のただし書きに入れたので、パブリックコメントが終わった後に、ついでに0.14も定義のただし書きに入れようという安易な判断で書き込まれました。
 パブリックコメントが終わった後に、敢えて、この数値を入れたのは、恣意的としか言いようがありません。誰なのか、県のどこなのかと考えてしまいます。
 座長はパブリックコメントが不十分だったと言いますが、県民の付託を受けている。一々外の意見など聴く必要はないと言わんばかりの姿勢には、あきれるばかりです。
 パブリックコメント実施と矛盾します。三重県議会のこの姿勢を三重県の方々に知っていただきたいと強く思います。
 


 ★2009年2月10日
 
 三重県議会リサイクル条例改正案への要望書提出
        第2、第3のフェロシルト お断り!!

 ・空間放射線量率0.14Gy/hを明記しないこと
 ・特別管理廃棄物を中間処理したものの利用を、運用上も認めないこと
 ・パプリックコメント後に0.14を追加したパプリックコメントをやりなおすこと 


 2009年2月9日提出望書
 提出団体:四日市再生「公害市民塾」/RDFを考える会/「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会/瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク/くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク/放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜の6団体

 要望書に添付した説明資料は以下にあります。
  別添−1 2006年3月14日付市民団体提出の抗議文、要望書
  
  別添−2 「チタン鉱石問題に関する対応方針」
   
  別添−3
   @.2008年5月29日 朝日新聞 三重県版記事
   A.同年6月22日  朝日新聞 名古屋本社版記事
   B.同年8月8日付 国四省の三重県に対する「助言」
   C.同年11月18日市民団体申入書
   D.同年11月19日 讀賣新聞 三重県版記事

 
 偽りのリサイクル製品「フェロシルト」拡大の根拠となった議員提出の「三重県リサイクル製品利用推進条例」(施行2001年10月1日)の見直しが三重県議会の「議員提出条例に係る検証検討会」で進められていることを伊勢新聞の記事で知りました。

 伊勢新聞の記事て目を引いたのは以下、引用の部分です。
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 特別管理廃棄物や空間放射線量率が〇・一四マイクログレイ毎時を超えるものを再資源として利用した生産加工品を「リサイクル製品」から除くと規定。既に施行規則で定めているが、条例自体に明記することで、県の姿勢を強く打ち出す考え。
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  れんげブログ2009年2月8日「第2第3のフェロシルト推進!? 三重県リサイクル製品利用推進条例改正案」に伊勢新聞の記事を全文を引用しています。

  2006年3月三重県のリサイクル条例見直しの際、特別管理廃棄物を除外するとしながら運用で中間処理したものをリサイクル原料として認める方針と、運用で0.14μGy/hを明記することに対し、私たちが強く抗議しました(本要望別添−1参照)。抗議したことがそのまま、こんどは条例本文に明記されようとしています。
 驚いて条例改正の経緯や資料、議事概要で運用時の対応を調べ、パブリックコメントの内容を調べました。ところがパブリックコメントを無意味にする方法がで0.14が追加されたり、パブリックコメントが議会のホームページから削除されてもう見ることができないことも明らかになりました。
 こうしたことをまとめて、要望書として議長、検証検討会座長提出し、各会派に届けしました。詳しくは要望書をご覧ください。
 
 1.特別管理廃棄物を条例本文に明記の問題点
  条文明記で特別管理廃棄物は全てリサイクル製品の原料が除外され、安心の担保のように思われがちです。ところが、三重県は運用で特別管理廃棄物を中間処理したのならリサイクル製品の原料にできると決めています。実質的には今までとなんの変わりもありません。
 特別に管理の必要な有害廃棄物の中間処理では有害物質のコントロールは困難です。その具体事件が「フェロシルト」です。特別管理廃棄物を中間処理してリサイクル製品に認定した「フェロシルト」は投棄先で六価クロムが発生し、環境を汚染し、撤去命令で撤去されています(まだ撤去の済んでいない地域が岐阜市にも瀬戸市にもあります)。

 2.0.14μGy/h明記の問題点
 「空間放射線量率が〇・一四マイクログレイ毎時を超えるも」を除外すると、これ以下のものは原料としてリサイクルを推進することになります。
 しかし、1991年6月6日の0.14はチタン鉱石問題に関する対応方針で、それ以下のものをやむを得ず産廃処分場に搬入することを認めたもので、リサイクルの基準ではありません。なぜ、三重県が2006年規則に入れ、さらに議会が条例本文に書こうとするのか全く理解できません。

 1と2でアイアンクレーリサイクルの道をまた確保することになります。
 第2、第3のフェロシルトが強く懸念されます。

 そもそも、0.14には法律的裏付けがありません。廃棄物処理法は、いまだに「放射性物資及びこれによって汚染されたものを除く」と明記されています。廃棄物処理法で廃棄物から除外されたものはリサイクル製品の対象からも除外されています。
 都道府県のリサイクル条例には放射線量率の規定はありません。廃棄物処理法に除外されているものは、リサイクル対象にならないため、書きこむ必要がないのです。

 対応方針に法律の裏付けがないからこそ、0.14を超えたアイアンクレーの撤去を命じることができないと、国は対応を放棄し、三重県に「助言」で意見を伝える以外に方法がないのです。
  詳しくは、下記の2008年8月22日、2008年11月22日の記載をご覧ください。

  改正案についてブリックコメントを実施しました。しかし運用には触れませんでした。
さらにパブリックコメント終了後に、0.14を明記しました。ところが新たに追加した0.14についてはパブリックコメントしませんでした。これでは恣意的に追加したと言われても仕方ありません。 
  パブリックコメントは議会のホームページ2008年12月20日から2009年1月19日まで実施され、終了後に削除されました。そのため議会のホームページからは見ることができません。議会事務局に依頼してFAXされたものをPDFでアップします。ただし2枚に収めるために、3ページ目数行を2はページ目に貼り付けました。

 議員提出の条例検証検討は大切なことですが、この件については改正案の内容に問題があります。

◆空間放射線量率0.14μGy/h以下はリサイクルの基準?!

 ● 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。


 ● 資源の有効な利用の促進に関する法律
 
 第二条  この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
  2  この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。


  ● 「循環型社会形成推進基本法
 
 第二条  この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
  2  この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
   一  廃棄物
   二  一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)



 ★2008年11月22日
 
 三重県はチタン廃物の法整備を国に要請を!!
 愛知県瀬戸市と岐阜県内の4市民団体申し入れ


 石原産業が基準を超えたアイアンクレーを長年産廃処分場に捨てていたと5月に発表しました。これに対してペナルティーもなく、回収もせず、覆土して終わりにされそうな状況であることが、8月8日付の4省の三重県に対する文書(この文書の経緯の末尾を「以下のとおり技術的な助言を行う。」と締めくくっているため「助言」とします。)で明らかになました。
 ちなみに、「助言」は「通知」ですらありません。4省の任意の「助言」です。「助言」を実施するもしないも、石原産業が応ずるも応じないも任意です。
 4省の助言はこちら
空間放射線量率の自主基準を超過して廃棄物処分場に搬入及び処分されたアイアンクレーについて」
 
 私たちは石原産業発表当初から、基準を超えたアイアンクレーは回収させ、法整備すべきだと4省に訴えていましたが、三重県が助言を実施すると今後の影響があまりにも大きいと考え、愛知・岐阜の4市民団体が11月18日に三重県に申し入れました。

 特に基準を超えたアイアンクレー投棄に歯止めかからなくなり、業界の他社への影響も避けるため、三重県が国に法整備を求めることを中心とした内容の申し入れにしました。同時に質問書も出しました。

   2008年1月18日   申入書    質問書

 4省の助言は三重県が基準を超えたアイアンクレーの今後の扱いをどうしたらよいかと環境省や文科省に相談したことに対する答ですが、上記のとおり法的拘束力はありません。

  4省の助言は
・県に石原産業が実態把握と説明責任をはたし、安全性の立証をするよう指導すること。
・県は石原産業の立証を「現在と将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているか評価する」こと。
・県の評価を踏まえて石原産業の対応を指導すること。

 ちなみに4省は三重県の評価を、評価するそうです。それなら最初から4省が評価すれば良いのですが、責任も関わりも持ちたくないため、全面的に三重県に責任を押しつけました。

◆申し入れ時の話し合いより
 ・三重県は助言を実施するため石原産業に安全性の立証と再発防止策の検討を求め、再発防止策は中間報告の一次が出されたとのことでした。
 ・三重県が石原産業の監視のために取るべき手順などを公表すべきだとの質問に、石原産業が公表するとしているので、県としての公表などは考えていないとの答でした。
 ・石原産業 産業廃棄物の処分状況
  仮にこれらの数値が間違っていても、偽りであっても問題とされません。
  
 ・助言の位置づけや法的根拠を確認し、「通知」ではないこと、任意の助言で法的拘束がないことが明確になりました。そして助言の実施も任意、石原産業の応じるかどうかも任意です。
  →石原産業にさせる安全性の立証も、三重県がする評価結果についても、誰も、どこも責任は負いません。間違っていても、嘘をついても罰則がありません。立証結果をその後、監視や指導することもありません。
  ・「チタン鉱石問題に関する対応方針」は法律に基づかないため、極端な例として、現在でも、基準を超えたアイアンクレーを民有地に埋めても、六価クロム汚染等がない限り、取締を受けることもないと三重県は認めました。

 ★もう綻びが
 1.基準を超えた100トンのアイアンクレー対応
  参加者:石原産業は10月22日に基準を超えたアイアンクレーは三重県と相談すると答えた。
  三重県:持ち出さないことを石原産業と確認している。(石原産業は)そのことを言わなかったか?
  参加者:石原産業からは、そのような発言はなかった。

 2.基準を超えたアイアンクレーの保管開始時期
  石原産業:8月8日から
      (2008年10月22日、参議院議員川田龍平氏の現場視察とヒアリングに同行し2度確認。)
  三重県:今年5月以降希釈混合などは、認めていない。 8月8日からと(参加者が)言うが、それは立ち話だろう。
  参加者:現場視察とヒアリングの両方で確認した。
  
    →超過したアイアンクレーをどうするかという、基本が食い違うとは、どういうことでしょうか。言いっぱなしで確認も徹底もされていないか、石原産業が法的根拠のないことを盾に、その場しのぎの対応で良いと解釈しているか、その両方でしょうか。
   → 立証や評価の前に前提が破綻。まともな立証や評価は無理でしょう。「まとも」など求められていないことを双方が了解しているからでは?

★申し入れで強く感じたこと
◆意味をなさない1991年の4省通達
 法律がないと言うことは、こういう状態を作り出します。4省はそれを承知の上で1991年に通達を出しました。その通達が長年にわたり意味をなさなくなっていたことが、石原産業の報告で発覚しても、なお、「自主管理基準」で良しとしてます。目に見える人への被害が発生しない限り、対応する気はないとうことです。

◆4省が求めているのは形だけの「立証と評価」
 4省助言は破綻していたチタン廃棄物規制に、明確な国のお墨付きを与えることです。
 石原産業の安全性の立証を三重県が評価すると、基準を超えても覆土で済むことが既成事実となり、1991年以前の状態に戻ります。

◆法律が必要
 違法でも罰金を払った方が安いと考える企業に、良識や常識の物差しで対応することは無意味です。

☆当日の話し合いの内容と4省の姿勢を讀賣新聞三重県内版2008年11月19日が的確に報道しています。


 ★2008年8月22日
 国はアイアンクレー問題を三重県に押しつけ

 石原産業のアイアンクレーの放射線量率超過問題で、三重県は環境省や文部科学省、経済産業省に複数回にわたり相談に行きました。
四省は三重県の相談に応え2008年8月8日
「空間放射線量率の自主基準を超過して廃棄物処分場に搬入及び処分されたアイアンクレーについて」という文書を送りました。
 国から三重県への提案で、強制力はありません。
 三重県は、今後国の提案を実行するのでしょうか。

 
8月8日の四省文書の概要
 
国の提案は、基準を超えたアイアンクレー処分について、石原産業に安全性を立証、それを三重県が「現在及び将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているかを評価」し、評価をもとに石原産業を指導することを求めています。

 8月8日の四省文書
問題点
1.四省の無責任。責任を三重県に押しつけるもの。
2.四省通達の0.14μGy/hという基準をなし崩しにするもの
   
ならば、チタン廃棄物を産業廃棄物処分することを止めさせるべき。
3.今後のチタン廃棄物問題の対応は酸化チタン製造事業所のある県や
  政令指定都市に押しつける前例作り。
4.0.14μGy/hを超えて処分しても安全が立証できるなら、
  基準を変更すべき。
  
同時に1991年5月30日の「チタン鉱石問題に係る検討の結果と
  今後の対応について」(科学技術庁原子力安全局 チタン鉱石問題
  検討会)の報告が科学的根拠が不十分だと認めるべきです。

 参考 : チタン鉱石問題と放射線量率
 1990年に産業廃物処分場からチタン鉱石由来の高い値の放射線が出ていることを指摘され、旧科学技術庁原子力安全局はチタン鉱石問題検討会を設置し、四省は1991年5月30日に「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」をまとめ、同年6月6日、四省通達として0.14μGy/hという基準を公表しました。この基準以下であることを条件にチタン廃棄物を産業廃棄物として処分場に廃棄することを認めたのです。
 今回のアイアンクレー問題のように、基準を超えて処分場に廃棄しても安全が立証できるなら、四省が基準を変えるべきです。その責任は国にあります。ところがチタン廃棄物は産業廃棄物として処分させ、一方で、放射線量率の基準を無意味とすることはチタン廃棄物の放射線問題をなし崩しようとするもので許されないことです。

 1991年6月6日 四省通達 
       「チタン鉱石問題に関する対応方針」
 1991年6月6日 旧厚生省通知
       「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」


 ★2008年7月14日
 アイアンクレーが搬入された三重県環境保全事業事業団の処分場

 1.三重県四日市市 小山処分場
     2005年6月  A    

     2008年2月 三重県HPにリンク 処分場の現況
              小山処分場への改善指導と経過 

     2008年6月  善指導と放射線問題で覆土を急ぐ
 
 2.三重県四日市市 三田処分場の様子 リンク
     2005年11月 A三田処分場に搬入  B台船に積む
               C海面下の処分場
 
 3.三重県四日市市小林  小林処分場
    
 4.三重県川越町    川越処分場
       
 

 ★2008年6月24
 
 四省の押し付け合いの姿、放射線に対する三重県の考え、
つまり国の考えをしっかりと伝えている
 
朝日新聞 名古屋本社 2008年6月22日 13版 34面記事pdfへ 

 
放射線については、広島市と長崎市の被曝から、被爆者だけでなく入市被曝や看護のためにチリやホコリを吸い込んだ人たちが身をもって証明してくれた、内部被曝の恐ろしさ、低線量と言われてきた被曝による健康被害が、解き明かされつつあります。
国の被爆者認定基準を新たなものにせざるを得なかったのも、そのためです。


 国が放置したり認めなかった水俣病、薬害エイズ、タバコ、アスベスト、BSEなどで被害が明らかになり、法律を整えても、被害者の健康は戻りません。
 だからこそ未然に防ぐのが、行政の責務です。
 
 石原産業(株)が2008年5月14日、アイアンクレーの放射線量が最大約3倍と言っていたものが、三重県は0.56μGy/hと朝日新聞に答えています。三重県と石原産業(株)の数値がなぜ違うのでしょう。
 三重県からの開示資料がこちらに届けば明らかになることですが、不可解です。

 しかし、改ざん前の測定値がチタン廃棄物本来の放射線量であったのか、それ以上に高かったのか、今となっては確認するすべがありません。三重県が石原産業(株)に対し【性善説】に立って、一度も行政測定をしなかったためです。
 


 ★2008年6月20日
 6月18日 川田龍平議員の司会で、四省と質疑実現
  当時の話し合いの概要はブログにあります。
  
  話し合い記事
  朝日新聞社 名古屋本社 2008年6月19日 13版 26面の記事pdf
     併せて中日新聞同日 11版 30面も載っています。
   
  中日新聞のタイトルは「石原産業の汚泥 撤去や覆土要求」とありますが、私たちは申入書、話し合い共に、覆土を求めたことはありません。記事では「四省に対して同社への汚泥回収指導を求めた」とあるので、タイトルの付け間違いかと思います。



 ★2008年6月9日
 6月9日、四省通達の当該大臣に申し入れ

 四省通達で示された0.14μGy/h以下のチタン廃棄物だけが、特例的に産廃と認められました。ところが、石原産業(株)は回収も撤去も考えていません。この点については、れんげ通信ブログ6月5日「特定チタン廃棄物」覆土で放置を合意?三重県と石原産業 」をご覧ください。
 この通達が、石原産業(株)と三重県の勝手な考えで、無視されようとしています。通達の基本を厳格に守らせることが重要です。

 また、環境省の「通知」が他の3省に知られていない可能が高いため、通知の存在を知ってもらい、三重県による石原産業(株)への回収指導が、早急かつ円滑に進められるように、協力体制を促したいとの願いです。

 さらに、今後石原産業(株)のような基準違反が2度と繰り返されないよう、法整備も求めています。

 申し入れには石原産業(株)のコンプライアンス総点検の発端や、総点検の信頼性が公表から1ヶ月も経たない内に揺らいでいることも、具体的に上げています。こうした会社だからこそ、四省通達や環境省の通知を徹底させる必要があるとわたしたちは考えています。

申し入れ3団体
 ・四日市再生・公害市民塾へホームページへ  
 ・くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク 「てらまち・ねっと」ブログへ
 ・放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

 申入書はこちら 


 
 ★2008年5月30日
 
 三重県は、環境省の1991年6月6日衛産25号
 「チタン鉱石問題に関す最終的措置について」(通知)を、
 なぜ使わないの??


 2008年5月28日、岐阜県内の2市民団体と三重県の「四日市再生・公害市民塾」は環境省と、三重県に改ざんして処分場に捨てたアイアンクレーを石原産業に回収させるよう申し入れました。
 また、岐阜県内の2市民団体は石原産業に、行政の指導を待つのではなく、自主回収をすべきだと申し入れました。

 1991年6月6日の四省通達でチタン鉱石由来のウランやトリウムによる放射線量率がその地域のバックグランド+0.14μGy/hを超えないものに限って産廃処分場に捨てる事ができるという「チタン鉱石問題に関する対応方針」を出しました。
 四省通達と同じ日に、環境省(旧厚生省)が「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」という通知をチタン製造業のある府県と政令指定都市に通知しました。
 通知のポイント
 ●0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物(「特定チタン廃棄物」)は、廃掃法上の廃棄物ではないこと。
 
 ●「特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」

 と、今回の事態を想定した、対応方法を関係府県や政令指定都市に通知しています。優れた対応です。

 三重県はこの通知に従い、早期に回収させ、保管させなければならないのです。それが三重県の責任を果たす第一歩です。
 
 ・環境省への申し入れ
 ・石原産業への申し入れ
 ・三重県への申し入れ
 ・三重県への質問書
 

 5月28日の申し入れの際、三重県に「通知」を受け取っているのかと尋ねました。三重県は「通知」を、振りかざして、当然持っているし知っていると答えました。しかしバックグランド+0.14μGy/hを超えたものは文部科学省の管轄なので両省に相談していると答えました。
 バックグランド+0.14μGy/hを超えチタン廃棄物は産廃ではなく、放射能を多く含んでいるがために捨てることができない物なのです。管理するしか方法はないのです。だからこそ、四省通達で、放射線量率の低い値のチタン鉱石を使うように指示しています。ところが石原産業は利益を上のために、放射線量率の高いチタン鉱石を使っていたであろうと推測することが自然だと思います。
 
 また、三重県が 「通知」を知っている、届いていると胸を張ることではないのです。三重県は「特定チタン廃棄物」を石原産業に回収させるのが仕事です。その責任を果たすべきです。国から与えられた対応方法を使って仕事をするのです。使わずに時間を費やすのは、不作為による放棄で、石原産業に甘いと言われて、当然です。
 三重県民は処分場の排水分析結果、ウランやトリウムが検出されない等の理由で、処分場に据え置かせないよう、細心の配慮をしてください。

◆だから、三重県の指導は甘い!
  性善説に立って、測定はしなかった!!

 放射線量の測定は測定器があれば即座に値が出ます。三重県に四日市工場の放射能量測定をしたことがあるか、測定すればたちどころに分かるはずだと尋ねました。
 三重県は性善説に立っていたので、四日市工場で放射線量率の測定をしたことは無いと言いました。入り権もあり、測定器もあります。様々な問題を起こしてきた石原産業に対し、性善説で測らなかったと言うことは、石原産業には行政としてすべき指導をしたくないという事に等しく、行政の責任を放棄しています。三重県は石原産業との共同研究で植物育成効果がないと判明した後、1年間も試験を継続し、その間にゴミ減量につながるフェロシルトのリサイクル認定の相談を入念にしていたのです。
 三重県はこれからは立ち入り調査で測定すると言いましたが、いつまで続くのか疑問です。


2008年5月21日
 放射線のデータを改ざんしてアイアンクレー(フェロシルト)を処分した問題は、5月22日(水)午前、参議院環境委員会の土壌汚染対策法改正論議の場で、川田龍平氏が質問されます。

 質問時間などはブログへ



★2008年5月16日 
  国の4省に緊急申し入れ

  虚偽報告で処分場に入れたフェロシルト(アイアンクレー)は
 処分場から撤去し、石原産業(株)が管理することを国に申し入れ


   岐阜県内の2市民団体の緊急申し入れ
   申入書に添付した石原産業(株)の2008年5月14日付
   「『コンプライアンス総点検』結果等のご報告について」のP.13とP.14です。

  岐阜県内のフェロシルトの大半は撤去され、フェロシルト不法投棄事件も四日市工場の元副工場長が実刑判決、法人としての石原産業(株)が5000万円の罰金刑を受けて終わり、市民ネット・岐阜にとってフェロシルトは活動になりつつありました。
 ところが石原産業(株)社長が全従業員に文書による不正行為報告を求めた結果の報告が2008年5月14日にはありました。
 この発表を受けて新聞社やテレビは毒ガスとして化学兵器も転用できるホスゲンを無届けで製造していたことが大きく報道されました。ホスゲン報道に押されて小さな扱いでしたが、1998年から2004年にわたり酸化チタンの廃棄物・アイアンクレー(フェロシルト)に含まれる放射線量の数値を虚偽報告していたという報道がありました。

 私たちにとって酸化チタンの廃棄物に含まれるウランやトリウムが撤去に取り組むきっかけでした。しかし搬入先の放射線量が0.14μSV/h以下だから問題ないとされ、根本問題は解決されないままでした。
 
 ところが今回は酸化チタンの廃棄物・アイアンクレー(フェロシルト)の射線量の数値を虚偽報していたというのです。しかも産廃処分場に運び出すときは0.14Gy/h(=0.14μSV/h)以下であること、といううを国の基準を何と最大3倍も上回っていたというのです。
 私たちは石原産業(株)に立ち入り調査をする権限はなく、0.14Gy/hの廃棄物を持ち出したという石原産業(株)の説明を覆すことができませんでした。 1991年(平成3年)6月6日の「チタン鉱石問題に関する対応方針」(通称 4省通達)で定めた0.14Gy/h
以下のものを産廃処分場に持ち出す、それ以上の値の廃棄物は管理する、放射線量の少ないチタン鉱石を使用することという四省通達が壁となって、放射能を含んだ産廃としては撤去させることができませんでした。
 ところが放射線量を誤魔化して、産廃処分場に運び込んでいたというのです。それなら解決方法として、石原産業(株)が誤魔化して捨てたアイアンクレーを撤去して、自分で管理するのが最低限なすべき事です。
 ところがアイアンクレーの上に何メートルも産廃が積み上げられた、その上から放射線を測定したという報告だけで、今後石原産業(株)が撤去して管理するとは言いません。

 これは許せません。これを許したら4省通達の意味は無くなります。高い値の放射線量の物もその上に厚く廃棄物や土をかぶせれば放射線量は減るから、放射能を持った廃棄物も産廃処分場にどんどん捨てられるという前例を作ります。
 国の通達に対する信頼もなくなり、捨て得社会をつくります。
 
 こんなことから私たちはまた、フェロシルト(アイアンクレー)問題に取り組むことになりました。


2008年5月15日分は「れんげ通信ブログ」へ








   
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