市民ネット・岐阜のフェロシルト問題取り組み
            及び岐阜県内の動き 
  
          
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更新2007年5月6日 (2006年4月以降)
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                 三重県の撤去状況へ(フェロシルト問題係る対応状況)

                 市民ネットのフェロシルト活動経過概略はこちら


2007年5月6日
 
やはり、「会社ぐるみ」だった可能性が高い
 
四日市工場元副工場長佐藤被告の具体的証言
 証拠で佐藤被告証言の裏付けを


 
石原産業のフェロシルト不法投棄事件(第3回公判 2007.5.2)被告人尋問より
 石原産業(株)はフェロシルト不法投棄は
  ・証拠隠滅も含めて四日市工場元副工場長佐藤被告の独断、
 ・フェロシルトは商品である
 ・会社は関与していない。
でした。
 以前から、独断による犯行ではないと主張していた佐藤被告が、フェロシルトの六価クロム汚染を上司である当時の田村藤夫工場長に報告していたので承知していた、販売価格よりもと高額の運搬費の逆有償については田村工場長と相談して本社で役員に説明し決裁を受けたことを具体的に主張し、会社ぐるみであると主張したそうです。
 佐藤被告の証言は常識的です。証言を裏付ける証拠の確保に全力を挙げて欲しいと思います。
 フェロシルトの不法投棄は、産廃汚泥をリサイクル製品と偽ることで産廃処理費用を激減させ、会社の業績向上を目論んだ会社ぐるみの犯行です。リサイクルを悪用した石原産業の社会的責任を明確にすることが、最低限必要です。そして公害企業石原産業の第4の企業犯罪を防ぐことにつながります。

 以下、朝日新聞 2007年5月3日 13版  39面pdfへ

 
朝日新聞 2007年5月3日 13版  39面引用
--------------------------------- 
フェロシルト公判 元副工場長「会社ぐるみ」
「逆有償、上司が決裁」
化学メ-カ-石原産業(大阪市)によるフェロシルト不法投棄事件の第3回公判が2日、津地裁であり、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場元副工場長、佐藤驍(69)への被告人質問があった。佐藤は「私が中心になったのは間違いない」としながらも、田村藤夫社長ら当時の上司は「承知していた」とし、具体例をあげながら会社ぐるみの犯行だったと主張した。

 この日の佐藤被告の主張よると、01年12月に京都府木津川市(旧加茂町)のフェロシロト埋設地から環境基準を超える値で有害物質の六価クロムを検出した際、佐藤被告は頻繁に現地へ出張し、当時工場長だった田村社長に「六価クロムの対応に行きます」と口頭で報告したという。

 また02年11月に三重県四日市市の埋設地から六価クロムを検出した時も詳しく報告したという。佐藤被告は「(フェロシルトは有害だと)田村さんは知っていたと思う」と述べた。
 産業廃棄物であること示す根拠の1つであで、商品の代金を超える運搬費を支払う「逆有償」についても、佐藤は上司の決裁を受けたと主張した。運搬費を盛り込んだ搬出計画の稟議書を、工場長だった田村社長と佐藤被告の2人で発議。01年8月、田村社長に同行して本社へ説明に行き、会長や取り締役ら9人から決裁をもらったという。

 同社が05年に証拠隠滅をしたとされる件についても、当時工場長だった安藤正義常務の指示があったと主張した。「『佐藤さん、頼みますわ』と言われたので、汚泥の生産量を示す記録の改ざんなどを具体的に部下に指示した」と述べた。弁護人からの被告人質問の最後に、佐藤被告は「私に言わせれば会社ぐるみの犯行と思っている」と淡々と話した。

 同じ罪に問われて被告になっている同社はこまでに、フェロシルトは有害物質を含む産廃とは
思っていなかった▽犯行は佐藤被告の独断で報告もなかった▽証拠隠滅は佐藤被告の指示で行われた、などと主張している。

 引用終わり----------------------------------




2007年3月30日
 
石原産業(株)のフェロシルト不法投棄事件
       初公判に向けて

                   
          
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
                          代表 兼松秀代

 
 2007年3月30日、三重県津市の津地裁で石原産業(株)のフェロシルト不法投棄事件の初公判が開かれる。被告らのフェロシルト有害認識(産廃との認識)の時期と三重県環境保全事業団による分析で汚染なしとされた理由の解明及び石原産業(株)代表取締役の責任追求を望む

◆2001年11月から12月時点で有害を認識していた
 朝日新聞 2007年3月30日付記事(13版 31面)を読み、石原産業はフェロシルトを当初から汚染物質を『リサイクル商品』の偽って販売していたのであろうという私達の推測が、的を射たものであったとの意を強くした。
 しかし、石原産業(株)が関係者に提出した計量証明はことごとく土壌環境基準をクリアしていた。そのために岐阜県は汚染物質と認定できないまま不法投棄が拡大した。三重県はリサイクル推商品に認定し、不法投棄を助長した。
 公判で石原産業(株)が汚染を認識した時期と、分析機関の計量証明で汚染なしとした理由が解明されることで、偽りのリサイクル商品『フェロシルト』問題の解明が進展するものと思う。

◆『三重県環境保全事業団』は何を分析していたのか!?
 ・大阪の民間分析機関が分析した際、六価クロムの汚染が確認された。
 ・『三重県環境保全事業団』が行った分析では汚染はないことになっている。
 フェロシルトの分析は『三重県環境保全事業団』が石原産業(株)から委託されていた。

 このことから以下の推測を試みる
1.石原産業(株)が『三重県環境保全事業団』に委託した検体は
  汚染物質を取り除いたものだったのではないか。
 フェロシルトを問題視して調査していた岐阜県に対して石原産業(株)は六価クロムやフッ素の汚染のないサンプルを故意すり替えて渡し事実があったように、実際のフェロシルトとは異なったサンプルをフェロシルトと偽って分析させた可能性。 
 石原産業(株)は化学のプロ集団であることを忘れてはならない。 

2.委託を受けた『三重県環境保全事業団』が石原産業(株)の意を
  汲んで、汚染はないとのを証明した可能性。
   『三重県環境保全事業団』には産廃大量排出者として、フェロシルトが社会問題になるまで、理事の座が確保されていた。

◆石原産業(株)が4度目の違法を犯さないために
 石原産業(株)が汚染の事実を承知しながら、会社ぐるみで汚染の事実を隠蔽してたことを合同捜査本部が証明することで、4度目の企業犯罪を未然に防いで欲しい。

◆大阪府内の分析機関の結果が当時公表されなかったのはなぜか
 石原産業(株)が分析結果を握りつぶした
 疑問を持った住民にね石原産業(株)が異なった分析結果を見せた
など疑問が湧くがこれらは公判で明らかにされるであろう。

 朝日新聞2007年3月30日付記事(13版 31面)によると、元副工場長と社員はフェロシルトの有害性を2001年11月から12月の時点で認識していたという。
以下、朝日新聞2007年3月30日付記事(13版 31面)引用
***********************************************
 三重、岐阜、愛知、京都の4府県警合同捜査本部などによると、このデータは、「溶出試験」と呼ばれる成分中の重金属を検出できる試験の結果。同社は01年8か〜12月、フェロシルトを初めて販売し、約5万6千トンを京都府加茂町(現木津川市)のゴルフ場へ搬出した。その際に周辺住民から「何を持ち込んでいるのかわからない」と不安の声が上がったため、同社がフェロシルトの品質を保証しようと大阪府内の民間検査会社に溶出試験を依頼したという。
 ところが、この試験でフェロシルトから環境基準(1リットルあたり0.05ミリグラム)を超える有害物質の六価クロムが0.19ミリグラム検出されたという。
 佐藤、宮崎両被告はこの試験結果を、同町への搬出途中の01年11〜12月に閲覧したことを、捜査本部の調べに対して供述しているという。この時点で「フェロシルトは有害物質を含む産廃」と認識したとみられる。
 しかし、両被告はその後もフェロシルトの搬出を中止しなかった。00年1月に取得した商標登録を取り消すこともなく、03年3月には三重県のリサイクル製品に申請、同9月に認定を受けるなど「商品」を装って販売を続けたとみられる。
**************************************************

 ◆2001年11月、岐阜県可児市久々利にフェロシルト搬入
 2001年はフェロシルトを『リサイクル商品』と偽って販売した年であり、岐阜県可児市久々利(フェロシルト取扱業者間の売買契約は2001年10月16日付)の畑や京都府加茂町(現木津川市)のゴルフ場に搬入した時期である。

 記事によるとこの時期すでに、六価クロムが0.19ミリグラム検出され、被告はその溶出結果を2001年11月から12月の時点で観ていた。つまり有害物質であることを承知の上で、産廃処分費用を押さえるために不法投棄させたことになる。

 可児市久々利に搬入されたフェロシルトに関する文書の中に2001年7月5日付「計量証明書」では六価クロムは0.04ミリグラム/リットル未満、総クロム0.04ミリグラム/リットルで問題ないことになっている。分析は三重県環境保全事業団である。



 2007年3月15日
 

 
岐阜県瑞浪市稲津町のフェロシルト撤去へ
 
 岐阜県は撤去が大幅に遅れていた瑞浪市稲津町のフェロシルトについて石原産業(株)から撤去計画が提出されたと記者発表しました。
 岐阜県の記者発表資料へ
 撤去計画では3月19日からフェロシルトの搬出開始予定、撤去完了は2007年12月25日とされています。
 撤去予定量はフェロシルト(周辺の土砂を含む)38,800トンとされています。
 フェロシルトは造成地に山のように積み上げられています。
 人家の直近でもあり、幼稚園や小学校の風上にあり、一番最初に撤去して欲しかった場所です。やっと撤去の目処が付いて、ホッとしました。しかし撤去完了まで、長い時間がかかります。そして、石原産業(株)の土地が岐阜県内に少なくとも2箇所(瑞浪市稲津町の現場と恵那市三郷)あります。この土地が今後何に使われるのか、監視が必要です。

  
     
 白い建物が小学校              フェロシルトの色
          
   
             
岐阜県開示資料の写真より    


 2007年1月17日
 
 
石原産業(株)、訴訟取り下げ
   瀬戸市幡中のフェロシルト撤去命令取り消し訴訟

 
 
石原産業(株)は2007年1月12日、名古屋地裁に訴訟の取り下げを提出し、神田愛知県知事にその旨を伝え、新たな撤去計画を提出した。
 神田県知事は、取り下げに同意するとは表明しない。

 神田知事は新たな撤去計画書で撤去完了時期を2013年末としたことについて、検証が必要としている。撤去命令が出ている状況を無視した、7年後という期間の長さは異常だで、当然検証すべきだ。
 
 しかし報道で知る限りでは、今回の取り下げは、撤去期間以外にも、非常に疑問が多い。
神田知事はいつまでに検証を終えて、結論を出すのか。知事選挙告示は目前の2007年1月17日になっても、結論は示されていない。
 
◆疑問だらけの取り下げ時期と撤去計画 
1.撤去に7年もかかる計画:撤去完了時期は2013年末。
  なぜこんなにかかるのか。岐阜県ならこの計画は検証どころか受け取らないだろう。
  石原産業(株)は、神田知事なら認めくれると見込んでいるのだろうか。
  知事選直前の取り下げは、水面下での取引を連想させる。
  なぜなら、愛知県は2006年当初、封じ込めを認めていたのだから。
  (このページの2006年4月29日の項目を参照)
 
2.撤去量の激減問題:13万トンのフェロシルトと土砂を含めて26万トン!!
   知事は了解しているのでは??
   石原産業(株)は提訴当時、土砂を含めた撤去量を150万トン〜
   300万トンの撤去が必要と公表していた。
   なぜ、10分の1以下に激減するのか非常に疑問だ。
   ところが知事は撤去量の激減については、問題視していない。
   撤去量について知事は了解しているのではないか。

   提訴当時の撤去量は、訴訟を有利にするための、方便だったのか。
   それとも、今回の「撤去」が主としてフェロシルトのみの撤去で、
   土砂の混じった状態のフェロシルトは、撤去しない方針か。
   土地は石原産業(株)が買い取るという。自社の所有地なら、
   フェロシルトが混じっていても、問題ないと考えるのか。
   石原産業(株)は土砂混じりのフェロシルト全量撤去より、土地を
   買い取って、撤去量を減らした方が、金がかからないという計算か。

3.訴訟取下時期:なぜ、知事選告示を約2週間後に控えた1月12日か。
  神田知事は2006年3月頃から、突然全量撤去を言い出し、石原産業
  (株)の社長を呼びつけるようになった。
  知事選挙をにらんだパフォーマンにすぎないと、私達は感じている。
  今回の取り下げも、神田知事のイメージアップの手助けと同時に、
  石原産業(株)の(土地を買い取って、撤去量を減らす)企業利益とを
  合致させた、したたかな計画ではないかと勘ぐりたくなるタイミングだ。
  
4.なぜ取り下げか:石原産業(株)は取り下げ理由を情勢の変化をあげた。
  情勢の変化とは社員や副工場長が逮捕され、社長の逮捕は免れたが、
  会社が両罰規定により書類送検された。産廃の不法投棄という罪状を
  覆すのは困難と考えて、取り下げたことを「情勢の変化」と表現しただろう。
  
  一方、地元の心配を取り除くのが社会的使命だまで言っている。
  社会的使命を理解するなら、産廃をフェロシルトと偽って不法投棄など
  しない。まして、撤去命令の取消訴訟をすることなどあり得ない。
  社長を辞任する気配もない。
  逮捕や書類送検から2ヶ月も経ったこの時期に、取り下げするのはなぜか。
  神田氏が知事に当選し、石原産業(株)への対応を観たら、なぜこの時期、
  なぜこの撤去量か等の疑問が解けるかも知れない。




2006年11月29日
 
岐阜県土岐市泉町のフェロシルト不法投棄で石原産業(株)の二人再逮捕

 
フェロシルト事件4府県合同捜査本部は2006年11月27日、岐阜県土岐市泉町にフェロシルトを不法投棄したとして、石原産業(株)副工場長と関係部署の社員が再逮捕された。岐阜県の告発どおり、「不法投棄」として逮捕された。岐阜県の告発からほぼ1年ぶりに逮捕となった。

 土岐市泉町の現場は、2003年1月、自動販売機設置名目で伐採や造成申請されたが、自販機は設置されず、国道から沢に向かってフェロシルトを投げ落とした状態で放置されていた。まさに不法投棄現場だと感じた。
 わたしたちが最初に現地を見た2005年2月5日は、薄暗い沢底の雪の下から異様にヌメヌメと赤いフェロシルトが顔を出していた。靴底や衣服に付くと洗い落とすのが困難だった。フェロシルトは一度見たら、決して忘れないだろうと思うほど、異様な性状であった。
 しかも、ウランやトリウムが含まれていることを思うと、放置することはできず、撤去するしかないと思った。

 その後の情報公開から工事申請者には連絡が取れなくなり、まさに「捨て逃げ」の状態であることが確認できた。国道21号線から谷底に投棄したフェロシルトは、土留がないため梅雨時の雨で、下の林道から河川まで、100m以上にわたって流れ、定林寺川を赤く染め、水田も赤く染めたという。住民の方が撮った写真が情報公開請求で開示された。現場に確認に行った岐阜県職員の長靴も赤く染まっていた。
 斜面の撤去は困難で、その上フェロシルト搬入量が当初想定した4,000トンから32,000トンにふくれあがり、撤去に時間がかかったが2006年7月に撤去が終了した。

 石原産業(株)社長はフェロシルトの製造開始当時四日市工場長であった。その工場長が有害性を知らなかったと言い続けて、逮捕もされない。社会一般の判断は企業犯罪との認識だ。フェロシルト4府県合同捜査本部は、証拠をつかんで、石原産業(株)の第3番目の、しかも化学の知識を駆使して悪事をはたらいた企業の犯罪として裁いて欲しい。

 
 
石原産業関係者の岐阜県告発事実での再逮捕についての知事コメントへ



2006年11月20日
 
朝日新聞 2006年11月20日の報道より
 大阪住友セメントは1998年12月、セメント原料としてのアイアンクレーの購入契約を、六価クロム生成原因になるとして解除していた。


 
80年代から90年代まで、酸化チタンの廃棄物であるアイアンクレーがセメント原料として使われた。90年代後半、セメントを使った土壌改良材から土壌環境基準を超える六価クロムが検出された。セメント原料に含まれていた三価クロムが高温で熱せられて、有害な六価クロムに変化しことが原因とわかった。
 大阪住友セメントは石原産業(株)から購入ていたアイアンクレーを独自に分析し自主基準値の数10倍の3価クロムを検出した。そのため「六価クロム生成原因になる」として、98年12月で、契約を打ちきったと
朝日新聞 2006年11月20日が報道。
 
 
セメントから六価クロムが検出されたという、記述をインターネット上で読んでいたが、生成原因には触れてなかった。そのためアイアンクレーが含まれているかも知れないと想像することはできなかった。
 この時点で、セメント業界が六価クロム生成原因をアイアンクレーにあると報告してくれていたら、今回のような、企業犯罪を防ぐことができたと思うと、大変残念だ。
 結局、汚染拡大にセメント業界も一翼を担ったことになる。


2006年11月7日
 
石原産業(株)のフェロシルト事件で関係者逮捕を受けて声明

 2006年11月7日
石原産業(株)のフェロシルト不法投棄事件で関係者逮捕

        放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
                        代表 兼松秀代
◆産廃の不法投棄で逮捕
 
フェロシルトという酸化チタンの廃棄物(汚泥)をリサイクル製品と偽り不法投棄した石原産業(株)の企業犯罪が司法の場で裁かれることになった。
 しかも、三重県の告発理由であるの委託基準違反ではなく、岐阜県の告発理由である産業廃棄物の不法投棄という本質に迫る問題で立件されることは、この問題を追求してきた私たち市民団体だけでなく、多くの人の思いに適うものでありまずは評価する。

◆化学のプロがその知識を悪用した極めて悪質で巧妙な企業犯罪
石原産業(株)は岐阜県や三重県の調査に対して、六価クロム汚染のないサンプルを渡し産廃であるフェロシルト汚染発覚を遅らせた。石原産業(株)六価クロムの汚染のない汚泥をつくることができた化学のプロ集団で、その知識を悪用した企業犯罪である。
会社の重荷になっていた酸化チタンの廃棄物を六価クロムが生成することを承知の上で、「フェロシルト」というリサイクル製品と偽って不法投棄し、会社の利益を上げていた。この事実を当時工場長であった現社長が知らないはずがない。会社ぐるみでなければなしえない犯罪だ。社長の関与の徹底的追求を求める。
 しかし逮捕された元役員や職員だけでなく企業としての「石原産業(株)」を書類送検すると報道されている。両罰規定を適用し、犯罪行為によって利益を得た法人としての「石原産業(株)」の罪も裁かれることになる。 
 
◆三重県の責任と罪
1.リサイクル製品と認定した責任

 過去2度の公害犯罪を犯した企業である石原産業(株)の産業廃棄物を監督すべき立場にある三重県がフェロシルトをリサイクル製品と認定することで、不法投棄を助長し、事件の発覚と解決を遅らせた。
2.植物毒性を隠蔽した罪
 植物育成に害があることを共同研究で確認しながら、確認後にそのフェロシルトをリサイクル製品としてに認定した。
 植物育成に有害であることを共同研究で確認した時点で公表していれば、不法投棄の被害を減らすことができた。三重県の責任と罪は非常にに重い。

◆酸化チタンの原料に含まれているトリウムやウランの内部被ばくの危険
 私たちはフェロシルトを放射性物質を含んだ産廃の不法投棄として、撤去運動を進めてきた。フェロシルトが乾燥するとそこに含まれているトリウムやウランは微粒子となって飛散する。それを吸い込んだ場合の危険性は、現在の基準では無視されている。
 しかし体内に取り込んだ放射性物資は至近距離で臓器を直接被ばくさせるために影響は大きく非常に危険だ。
 イラクやコソボで使った劣化ウラン弾でさえ、アメリカは公式には危険性を認めない。勿論アメリカに追随する日本政府も危険性を認めない。しかし被害は確実に広がっている。
広島や長崎の原爆投下後に入った人達の被ばくを被ばく後60年経って裁判所が認めた。
ましてフェロシルトのトリウムやウランの内部被ばくの被害の立証は困難だろう。しかし被害が想定され、それを防ぐ手だてがありながら放置するのは国家の犯罪に等しい。水俣や石綿などの被害を積み重ねた。その被害者への謝罪の思いを予防原則として活かすべきだ。事後救済でことを済ませてはならない。
 危険を回避する手だてを取るのが政府の責任だ。それを回避して企業の利益のために国民の生命を危険にさらしてはならない。

◆国はリサイクルのあり方を規制すべきだ
1.原料:フェロシルトはリサイクルを善とする社会の風潮を悪用した悪質な犯罪だ。
  しかし偽りのリサイクル商品・フェロシルトはリサイクルの持つ危うさの氷山の一角 だ。政府はリサイクルを進めるのであれば、安心して使うことができる仕組みづくりの 基礎として、特別管理産業廃棄物を原料として使うことも含め、原料に対する規制をす べきだ。
2.運用面での悪用:堆肥と偽って田畑に未発酵の食品廃棄物や木の皮を投棄して問題に なっいている。リサイクルが悪用、隠れ蓑にされている。

● 今後
1.石原産業(株)の企業犯罪として裁判の行方を見守っていく。
2.フェロシルトの撤去が完了していない。完了を見守っていく。
3.4度目の企業犯罪を未然に防ぐためにも、石原産業の動向を監視していく。
  三重県民に監視を期待する。
4. 岐阜県内に石原産業が所有する2箇所の土地ができた。ここが何に使われるのか、  継続的に監視していく。
  

  

2006年8月31日
石原産業(株)のフェロシルト問題、立件近し
 朝日新聞朝刊、岐阜新聞夕刊によると岐阜県、三重県、愛知県、京都府の3県警1府警の合同捜査本部は石原産業(株)の社長や四日市工場長元副工場長らを立件する方針を固めたという。
 委託基準違反で立件する可能性が高いかのような書きぶりもあるが、
石原産業(株)の不法投棄で立件することを強く望む。
 委託基準違反では三重県責任が曖昧にされ、石原産業(株)は今後反省することなく同様の事件を起こす可能性が高い。

 基本は石原産業(株)が産廃をリサイクル製品・フェロシルトと偽って業者に販売し、結果として業者を通じて不法投棄をしていた。三重県がリサイクル認定で偽りのリサイクル製品めフェロシルト販売の後押しをした。
 この点が押さえられることで、石原産業(株)と三重県に対する司法判断を求めたい。


2006年8月5日


1.2006年7月31日、岐阜県土岐市泉町定林寺のフェロシルトは撤去終了。
  岐阜県瑞浪市稲津町、岐阜県本巣市早野の各地権者との話し合いがつかず、撤去のための調査すら実現していない。
 石原産業は、両地区の撤去計画を提出しない。地権者の同意が取れないことを理由に、撤去を引き延ばしていると受け止められても、したかない状況がある。

2.岐阜県はフェロシルト不法投棄事件を受けて、埋立条例を制定するために、条例案に対する意見を募集している。
 
以下は、兼松が提出した意見の概要。

◆特定事業の規制について
・3000平米としているが500平米以上の埋立事業を規制の対象とすること。
・埋立総量や積み上げる高さに対する規制が必要。
 (岐阜地域で広く行われている砂利採取後の埋立に対処する必要)
・対象の例外をつくるべきではない。
 国、地方公共団体の行う事業や公共的団体が行う埋めた立ては規制から除外する事になっている。しかし、可児市が東海環状自動車道の残土を可児市内に埋め立てたために市民の水源が汚染され公害調停が進められてい。

◆事業者の責務
・県が許可する前に、住民への説明と、同意が必要。

◆地権者の責務
・地権者は埋立に土地を提供する場合、使用する土砂に関する契約を事業者と交わす必要。
・地権者への措置命令など強制力を持った対応が必要。

◆市町村の役割の明記が必要。

◆土砂等の埋立安全基準
・土砂そのものの安全と同時に、排水の汚染状況を確認しする必要。
・条例の規則に、一定量ごとの検査を記しているが、条例に明記すべし。
・製造物に対する5000立米ごとの検査は、ゼロに等しい。
 フェロシルトも汚染にバラツキがあった。大量に作られる「製造物」の質は均一ではない。
 1000立米ごとの検査が必要。
など提出。



 2006年7月12日 

 ●岐阜県美濃加茂内2箇所のフェロシルト撤去へ
 岐阜県は2006年1月フェロシルト混入が確認された美濃加茂市牧野、美濃加茂市蜂屋のフェロシルトを石原産業が撤去すると、発表した。撤去命令による撤去ではない。
 撤去作業は7月18日からはじまるという。搬出先は石原産業四日市工場。

  


● 原産業、撤去命令取り消し提訴の理由
 
全量撤去を「06年4月、県が突如強硬に主張した」
 
 
石原産業が、2006年5月21日、愛知県瀬戸市幡中のフェロシルト撤去命令取り消しを求めて名古屋地裁に提訴した。
 市民ネットは5月22日に「提訴の理由を推測」をこのHPで行った。(2006年5月22日を参照)
 
愛知県は封じ込るための調査を命じ、封じ込めを是認していた。
  (ところが)愛知県が軌道修正し全量撤去全面押し出した。
 石原産業は愛知県の豹変ぶりに、話が違うとして提訴した。』

 市民ネットは訴状を見ていないので、朝日新聞(2006年7月7日名古屋本社 13版 29面)の記事を借りれば、推測どおりだったことになる。

 
 

◆全量撤去に対する双方の主張
・石原産業の主張:検討委で対策を協議する予定だったが、06年4月、県が突如、強硬に主張した
・愛知県の主張:一貫して「全量撤去」を命じている。突如、求めた事実はない
   【朝日新聞(2006年7月7日名古屋本社 13版 29面)】

 市民ネットは、この件に限り石原産業の主張に理があると判断する。
愛知県に現地に封じ込める意思がない限り、2006年3月、石原産業に処分場の要件確認である「共同命令」を出す必要も意味も存在しない。愛知県が「共同命令」に基づく調査を認めたことがイコール、幡中に封じ込めることを検討若しくは容認していた証拠と考える。


2006年7月7日
 
石原産業(株)の起訴はもうすぐ
 
最近、ボツボツとマスコミから、フェロシルト事件についての取材がある。
 株主総会も終わって、そろそろ3県1府の合同捜査本部が動き出すのだろう。
 罪状は石原産業(株)のフェロシルト不法投棄であって欲しい。
 三重県が告発した委託基準違反では、問題の根幹に蓋をしたままである。
 フェロシルト事件は、石原産業(株)が六価クロムの存在を隠して会社ぐるみで酸化チタンの汚泥をリサイクルの名を借りて不法投棄した事件だ。
 石原産業(株)は岐阜県と三重県にフェロシルトのサンプルとして、六価クロム汚染の無いサンプルを故意にすり替えて渡した。汚染の発覚を隠すために。渡したものだが、石原産業(株)は六価クロム汚染の無いフェロシルトを作ることができた。なぜ、どこで六価クロムが発生するのか、知り尽くしていたからこそ、汚染のないサンプルをすり替えて渡せるのだ。
 6月末に新聞社は起訴が近いことを書いていた。

 


2006年6月23日

 2006年6月21日、岐阜県可児市大森の整地が完了!
 
 4月8日に可児市大森のフェロシルト撤去作業が終わった。
 その後、フェロシルト撤去後の深い穴の埋め戻しと整地作業が続いていたが、6月21日、岐阜県と可児市は整地作業の完了を確認した。
 土砂を含む撤去量は約27,000トンという。
 山の斜面を切り崩した平地から更に約20m程の穴を掘ってフェロシルトを埋めていたので、撤去によって、深い深い穴があいた。
 斜面の崩壊を防ぐため、撤去後早急に埋め戻し、整地作業をする必要があった。
 無事完了して、本当に良かった。
 72万トンのフェロシルトを撤去に向かわせた、可児市大森地域の方々の力に改めて感謝!

じらした末にようやく動き出した、瀬戸市幡中の袋詰めフェロシルト
 
 石原産業は撤去の措置命令違反を避けるために、搬出作業は継続するだろう


 以下、中日新聞 2006年6月22日記事転載
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2006年6月22日 中日新聞 11版30面
瀬戸で野積みのフェロシルト
あすから搬出へ

 撤去のめどが立たず愛知県瀬戸市幡中町の造成地にフエロシルト入りの袋が野積みされている問題で、瀬戸市は二十一日、搬出作業が二十三日から始まると発表した。
 同所ではフエロシルト約十三万七千トンが埋まっており、製造元の石原産業(大阪市)が5月15日から掘り出し、袋詰め作業を続けている。地元住民の間では、野積みの安全性を心配する声が上がっていた。
 瀬戸市によると、同社が二十日、フエロシルトを合む土砂を詰めた約四千百袋(一袋一トン入り)を七月二十六日までに運び出す計画書を県に提出。二十一日には市と地元住民の代表に説明した。同県東海市内の民間倉庫で一時保管した後に大阪まで陸路で運び、九州地方の廃棄物最終処分場に海上輸送する。一日当たり約四十トンの袋詰め作業も当面続行するという。



2006年6月1日
 
 巧妙な石原産業、袋詰めして不安を煽り
 住民から作業の中止を言わせ、愛知県を揺さぶる


 中日新聞夕刊に瀬戸市幡中のフェロシルトについての、以下の見出しが躍った。
 見出し
 『撤去命令取り消し提訴後も』
 『フェロシルト 袋詰め続行』
 『住民不安、中止求める』 
 「石原産業『野積み『搬出先ない』」

 
◆石原産業「提訴はしたが、県の撤去命令はまだ有効。しかし撤去先がない」として袋詰めしながら撤去はしない。(中日新聞2006.5.30 夕刊より)

 袋詰めは撤去作業の1工程つであり、撤去ではない。
 石原産業は袋詰めして撤去のポーズを取りながら、実質サボタージュだ。
 愛知県は撤去命令を守らせ、石原産業に実質的な撤去をさせるべきだ。
 
巧妙な石原産業の布石、乗せられた?愛知県

1.石原産業、愛知県は封じ込め計画を検討(愛知県が指示した追加調査2006年4月29日参照)
2.愛知県知事が『撤去』をアピール(2006.4末〜5月以降) 
3.愛知県の指導で、袋詰め開始。(2006.5.15)
4.石原産業、撤去命令の取消訴訟(2006.5.21)
5.石原産業、瀬戸市幡中のフェロシルト撤去等検討委員会で乾燥が
  六価クロムの生成を助長すると住民に刷り込む。(2006.5.21)
6.袋詰めして、現地に積み上げ、撤去はしない。
   →住民の不安を煽る
   →住民から袋詰め中断を言わせる
    「搬出されないまま袋で置いておくことは不安を増幅させる」(中日新聞2006.5.26夕刊)

 愛知県の廃棄物監視指導室は「撤去のために続けさせている。安全面に万全の配慮をしたい」(2006.5.30中日新聞 夕刊)


2006年5月28日
瀬戸市幡中のフェロシルトについて、

 1.提訴と撤去の関係
 

 5月23日、中日新聞愛知尾張版は、「撤去作業の継続を求める方針」との愛知県の方針を報じた。この方針は極めて当然である。
 北陸電力 石川県能登志賀原発2号機は耐震性の不備を理由に金沢地裁で運転差し止めの判決が出された。しかし北陸電力は控訴し、2号機は運転を継続している。
判決が確定されるまでは、運転を続けるであろう。
 この例と同様に、愛知県が撤去命令を撤回しない限り、判決が確定するまでは撤去命令は有効である。愛知県は訴訟とは無関係に撤去を指導すべきだ。
 提訴を理由に、愛知県が撤去指導を曖昧にしては、撤去命令の意味を問われる。

 2.フッ素について
 5月21日の第2回 幡中のフェロシルト撤去等検討委員会で、専門家の笠倉委員はフッ素の汚染は地山の影響だと言わんばかりの発言したという。

 石原産業、昨年10月12日のフェロシルトに他の廃液混入したとのお詫びで、フッ素の由来を塩素法チタンの製造工程で使うフッ素が、フェロシルト不正製造の工程で混入したためと説明した。
 しかし、2005年11月6日の三重県フェロシルト問題検討委員会で、石原産業自身が、フッ素の汚染原因は、酸化チタンの製造工程でフッ素を使っているためと認めた。
 傍聴していた私はお詫びですら正しいことを伝えない石原産業にあきれたが、念のために石原産業に電話して酸化チタン製造でフッ素を使う工程があるのかと聞いた。石原産業のM氏は使用をすんなりと認めた。岐阜県の担当者は酸化チタン製造工程で、フッ素を使うことを知っていた。

 愛知県担当者は笠倉委員の発言に反論すべきだ。反論すべき時にしないと、認めたことにされる。
  石原産業に確認したことは、
 http://www5b.biglobe.ne.jp/~renge/f3.htm の11月6日の部分に掲載。参照を。


 3.六価クロムはフェロシルト製造過程で生成する
  これがフェロシルトを産廃と判断する根拠となった。
  
愛知県は自ら下した判断に基づく撤去命令を無にしないように、六価クロム生成原因について、石原産業や専門家委員に反論すべきだ。
 六価クロムの生成原因について、第2回 幡中のフェロシルト撤去等検討委員会で、専門家委員と石原産業は、フェロシルト搬入先で六価クロ」が生成したかのごとく発言したと、傍聴者から聞いた。
 この発言に愛知県が反論しないとしたら、とんでもないことだ。愛知県の担当職員としての責務を果たさないことになる。
 2005年9月、岐阜県と三重県は、石原産業にフェロシルトの試作をさせた。各工程で細かにサンプル採取して、六価クロムの生成原因を探った。
 その結果、岐阜県、三重県とも各工程の上澄み液からは六価クロムが検出されず、汚泥から環境基準を超えた六価クロムを検出している。
 この調査を基として、六価クロムはフェロシルトの製造工程で生成される。つまりフェロシルトは産廃であるとの判断に至った。
 
 愛知県もこの判断に基づいて、フェロシルトを産廃と認定し、撤去命令をしている。
 自分たちが出したフェロシルトの撤去命令の根拠は理解し、正確に反論すべきだ。
 黙っていたら認めたことになる。


 2006年5月22日

 石原産業、愛知県の撤去命令取り消しを求めて提訴

 ◆5月21日に提訴した理由
  報道によると、石原産業は撤去の措置命令取り消し訴訟の期限に合わせたとある。
   愛知県の撤去期限は8月15日。
 
 ◆提訴の理由を推測
  ・愛知県は封じ込るための調査を命じ、封じ込めを是認していた。
  しかし新聞で現地無害化や封じ込めスクープされ、住民の反発をまねいた。
  袋詰め完了を撤去と認める見解を示し、住民の批判を招いた。
  愛知県が軌道修正し全量撤去全面押し出した。
  第2回検討委員会で、愛知県と瀬戸市は封じ込めを否定した。
   「『住民への影響に配慮した方法が原則で、撤去以外は
   検討しない』と確認、封じ込め案を打ち消した。」
    (2006年5月22日中日新聞 尾張版)

  愛知県の「封じ込め」から全量撤去への軌道修正は、石原産業に
  伝えられていたはず。
 ・石原産業は愛知県の豹変ぶりに、話が違うとして提訴した。
  
提訴の理由に、愛知県の追加調査を逆手にとって、「フェロシルトを
  封じ込める案等を検討し」適切に対処するために処分の取り消しを
  求めて提訴したと述べている。
   石原産業(株)のHP http://www.iskweb.co.jp/ISKWEB1-6-2.htm
   2006.05.21 行政処分取消請求訴訟の提起について[PDF]

 ◆調査等の経緯はこのページの以下を参照されたい。
  ・2006年5月16日の項
  ・2006年4月29日の項

 ◆石原産業の提訴に対する言い分
  ・幡中のフェロシルトからは六価クロムが検出されていない、
   フッ素は自然に由来する可能性が高い。
  ・すぐさま撤去しなくとも健康保全上支障はない。
  ・撤去量が膨大で、延べ10万台を超えるトラックによる
   2次災害の懸念がある。
  ・従って、「フェロシルトを封じ込める案等を検討し」適切に
   対処するために処分の取り消しを求めて提訴したと述べている。


 ◆感想
  愛知県の対応が、石原産業に提訴の理由を与えたと現時点では考える。
  
  
2006年5月16日

 迷走する愛知県のフェロシルト対応

 2006年5月16日付中日新聞によると、瀬戸市幡中のフェロシルは撤去作業の袋詰めが始まったとある。
 しかし、瀬戸市は4月15日、 「撤去方法等検討するため」として「撤去検討委員会」が設置された。検討委員会終了後の記者会見で、委員の学者氏は、
掘削により乾いたりして環境が変わると、リスクも変わることがある
 と、フェロシルトを掘削することの危険性を強調したり、
・再調査で地下水に漏れないことが分かれば封じ込めればよい
等と語った。
 この委員会に愛知県の担当者も2名出席していた。

 愛知県は石原産業に当該現地が処分場の条件を備えているかどうかを確認するための共同命令に基づく再調査をさせた。その上瀬戸市の検討委員会設置を認め、委員会に出席した。
 こうして現地封じ込めを画策しながら、第2回の検討委員会を目前にした15日にから撤去作業に入った。
 
 また、愛知県は長久手町のフェロシルトは袋詰めが終わったことを、撤去の完了という珍見解を示した。これは後に指摘を受けて、知事が撤回の会見をした。
 愛知県のフェロシルト行政は機能を失ったかのように迷走している。
 瀬戸市幡中のフェロシルトも封じ込めを改めて、撤去の原則に立ち戻ったと信じたい。



 2006年4月29日

 愛知県の指示は 処分場の条件確認調査
 〜 第1回幡中地区フェロシルト撤去方法等検討委員会〜

      2006年4月15日(土)13:00〜16:30
     会場:(愛知県)瀬戸市デジタルリサーチパークセンター

T 瀬戸市環境課作成  検討委員会設置目的
「幡中地区のフェロシルトについて、現在、フェロシルトが移設されている状態における人の健康への影響を評価するとともに、周辺住民の生活環境を最優先に考慮した撤去方法等検討するため幡中地区フェロシルト撤去方法等検討委員会を設置するものとする。」
              (瀬戸市環境課作成 検討委員会設置要領より)


U愛知県、瀬戸市は幡中にフェロシルトを据え置くために委員会を設置した。
  =市民ット・岐阜から観た「検討委員会」設置の意味=
・愛知県の指示した追加調査(共同命令※)・不透水層の存在確認は処分場の条件確認である。

・愛知県及び瀬戸市に現地据え置きとの判断がない限り、検討委員会の設置は不要である。

・委員会の名称「撤去方法『等』検討委員会」が示す意味は言わずもがなである。

・専門家が石原産業の追加データで現地据え置きの安全性をいかに最もらしく強調し、撤去による危険性を強くアピールするかという、表現力の問題になるだろう。

・岐阜県内では撤去が続いている。しかし撤去による危険回避のために、行政と業者任せにせず、住民も参加して掘削方法に配慮している。フェロシルト全体を剥き出しにして乾燥させて撤去させるような非常識な方法はとらない。1日の作業が終われば必ずシートをかけて、飛散や流出を防止する。そのほかダンプのタイヤの洗浄、ダンプ荷台のシート掛けなどを実施している(1地域では、守られていない)。
 こうした方法を取っても撤去による危険が極めて高いなら、フェロシルトの撤去は成り立たない。

※共同命令とは:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」
「共同命令:最終処分場は埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。」
「○遮水工:一般廃棄物の保有水及び雨水等の埋立地からの浸出を防止することができる遮水工を設けること。(ただし、埋立地と公共の水域及び地下水との間に十分な厚さの不透水性の地層、その他遮水工と同等以上の効力を有するものがある部分についてはこの限りではない。)」

V 瀬戸市幡中のフェロシルト
 フェロシルト 137,000トン 敷地面積 50,000u
 搬入時期 2001年11月から
 搬入目的 土砂取り跡の埋め戻し

 ・2006年2月 石原産業が詳細調査報告書提出  資料「調査地点位置図」 
  調査目的:フェロシルトの分布範囲と深度及び汚染状況確認のため。
  撤去量:周囲の土砂を含めて150〜300万トンと石原産業が予想。
  六価クロム汚染:全て基準以内(59本のボーリング中7体から試料採取)
  フッ素汚染:5地点で基準を超え、2地点は基準値以内。
  フェロシルトの深さ:表層付近から27m付近まで混在。

 2006年3月 愛知県の指示で追加調査実施
  追加調査:共同命令※による「不透水層の存在の確認」

  (共同命令による不透水層の有無と暑さは処分場の条件を満たすかどうかの確認)
  ボーリング 6本(敷地内100m 2本、敷地外周200m 4本)。 
  不透水層(粘土層)の存在、層の厚さ、透水係数、不透水層の連続性の調査。敷地内地下水  汚染の有無。フェロシルトの  汚染調査。
     2006年3月 瀬戸市幡中地区地質調査計画書より
             「調査目的とボーリング調査位置図」

W 学者の指摘する危険性と市民ネットの批判(←)
1.撤去作業による飛散の危険という。
  ←注意深く実施しされている。各地の撤去の現状を知らない学者の批判である。
2.1,000台/日のダープカーが走ると排気ガス、交通渋滞、交通事故の危険性がある。
  ←1000台/日など荒唐無稽。500台/日すらあり得ない。石原産業は処分場を確保できない。仮に石原産業や自治体が500台/日を計画したら、学者が危険性を指摘すればよい。それが責務。
  ←瀬戸市内は土砂取りのダンプカー、産廃ダンプが常に往来し排気ガスと事故の危険性は現に存在している。瀬戸市は危険性を承知しているなら、現状の交通規制をまずすべきだ。
  ←石原産業が幡中のものを四日市工場に仮置きするとしたら200 台/日があり、1,000台/日は物理的に社会的にあり得ない話。

◆今後予想される学者の指摘と市民ネットの批判
・現状ではフェロシルトの範囲に地下水は確認できない。追加調査で厚い不透水層が確認できた。このまま現地に据え置きしても安全である。
 一方、撤去時に不透水層を傷つけ、フェロシルトが地下水に混入するなどして地下水に悪影響を与える危険性がある。だから撤去は危険という見解を出す可能性が高いと予測する。
 
  ←地形は社会環境、地震、洪水など様々な条件で変化する。地層はウランや石油、鉄など様々な物質を何億年という時間をかけて、希な条件が満たされた時だけ、危険な物質も抱え込むことができた。それを人為的に事前に準備するのが処分場だ。幡中では人為的な事前になしに不透水層とその厚さに依存使用としている。
 100m、200mのボーリングをしたら不透水層にも穴が開く。フェロシルトの場所を避けてボーリングしているとは言うものの、穴をあけることは水が通る道を作ること。フェロシルトの汚水拡散の危険性が高い。
  
    

2006年4月15日

 
石原産業、地権者にボーリング調査実施のための調停を申し立て
    石原産業の動きは遅い。  
       もっと早期に申し立てができるはず。


 瑞浪市稲津町の地権者が撤去のための事前調査を認めないため、2006年4月5日石原産業が東京の簡易裁判所に調停の申立をした。
 この地権者には岐阜県が2006年1月末県条例に基づく土地所有者の義務を果たすよう分詞余にる指導をした。しかし応じなかった。
 石原産業の申し立ては岐阜県の指導前にもできたはず。岐阜県の指導から約2ヶ月も経って申し立てを行った。地権者が撤去に応じないことを、撤去が進まない隠れ蓑にしているのではないかと、疑いたくなる。


           
2006年4月15日
 
愛知県瀬戸市幡中のフェロシルト撤去に関わる検討委員会が開かれる。
 委員会の名称:「幡中地区フェロシルト撤去方法等検討委員会



2006年4月7日

 2006年4月6日、愛知県知事は長久手町のフェロシルトに関し、石原産業に早期撤去と、4月10日までに撤去計画の提出を求める勧告書を手渡したと報道された。

 ところが、同じ愛知県内瀬戸市幡中のフェロシルトに関して、私たちが主催した3月25日の集会で、瀬戸市民の方から「幡中のフェロシルトを無害化して、据え置くことを検討しているのか」との質問があった。

 これに対し石原産業常務は、質問内容自体を否定せず、「自治体や地元の方々のご判断に従います」との答えを繰り替えした。

 瀬戸市幡中のフェロシルトに対しても愛知県は撤去命令を出している。
愛知県が措置命令と相反する対応をするとは考えられない。
しかし石原産業常務が言下に否定しなかったことが、気がかりだった。
そこで瀬戸市役所に確認するなどしていた。
 結果は瀬戸市の方が指摘したとおりの計画が進んでいた。

 撤去命令や勧告書を出しながら、一方で現地据え置きの検討を水面下で進める愛知県の姿勢には、納得できない。
そもそも処分場が確保されない限り期限内撤去など問題外。期限内撤去でダンプが1日千台など゜無意な計算。現実に起こり得ない危険をアピールして据え置く口実にしている。
量が多い少ないの問題ではなく、手続き、手順と根本的なフェロシルトにいする姿勢に疑問を感じる。愛知県は石原産業を刑事告発してない。

 以下、2006年4月7日、毎日新聞 中部本社 13版 25面(社会面)より
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フェロシルト 現地で無害化処理 

 瀬戸市検討「期限内の撤去困難」

 有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」が最も大量に埋められている愛知県瀬戸市幡中町の造成地での処理方法について、同市が、量が膨大なことなどを理由に、撤去せず現地での無害化処理や周囲をコンクリートで囲う案などを検討していることが分かった。市民団体からは「撤去以外に安心できる方法はない。各地で全量撤去が進む中、例外を作るのはよくない」と、不安視する意見が上がっている。

 市は今月中に、県、住民代表、学識経験者らを交えた検討会議を発足し、処理方法を話し合う予定。同地区の埋設量は約13万700トンで、4府県約30カ所で最も多い。一部が深さ20メートル以上のくぼ地に埋められ、混ざったほかの土と一緒に撤去する必要がある。

 撤去作業は未着手で、製造元の化学メーカー、石原産業(大阪市)は市に対し、撤去量は100万〜200万立方メートル(150万万トン〜300万トン)と伝えている。

 県の撤去命令期限の8月15日までに撤去する場合、市環境課は、1日1000台以上のダンプカーが周辺を行き来すると試算し、交通への悪影響や飛散などの問題を指摘。同課は「期限内の撤去は現実的でない。撤去以外の案も選択肢の一つとして検討したい」としている。県資源循環推進課は「住民の不安を取り除く代替方法があれば検討したい」と説明する。また、撤去以外の処理方法を採用していない同社の安藤正義常務は「撤去が基本だが、地域の方々に迷惑をかけない方法を模索したい」と語る。

 地元でフェロシルトなど産廃問題に取り組む市民団体「瀬戸市にもうこれ以上産廃はいらな会」の森本真樹さんは「撤去しないとの選択肢には絶対反対だ。ほかの埋設現場でも提案される恐がある」と話している。【飯田和樹】

【写真】瀬戸市デジタルタワー近くにあるフェロシルトが埋められた造成地(手前)= 愛知県瀬戸市幡中町で、本社ヘリから加古信志写す。


  石原産業社長に早期撤去勧告書
    愛知県知事
 「フェロシルト」の撤去が愛知県長久手町で遅れている問題で、同県の神田真秋知事は6日、石原産業の田村藤夫社長に、早期撤去と4月10日までに撤去計画の提出を求める勧告書を県公館で手渡した。他の埋設地の埋設量を再調査することも口頭で求めた。田村社長は「全力を挙げて取り組みます」と謝罪した。

 同町前熊のフェロシルト埋設量は、当初約1万3000トンとみられ、県は2月いっぱいでの撤去を命令した。だが、この後の作業で、さらに約2万7000トンも埋まっていたことが判明、撤去が遅れていた。【清藤天】


      
         
 2006年4月8日
 可児市大森のフェロシルト撤去完了
   
     
  撮影した4月1日 穴のフェロシルトは       
  完全に撤去されいた。               
  複雑な地層が見える。貴重な地質観察場。  
  

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