微弱無線設備登録制度(ELPマーク)

@ 微弱無線設備(一般の許容値)
 微弱無線設備とは3m離れた距離で一定の電界強度以下の無線設備は免許を得ることなく運用できるというもので、322MHz以下の周波数では500μV/m以下、322MHz〜10GHzまでは特に厳しく35μV/m以下として規定されています。EIRPが−64.3dBmアンテナ利得2.14dBiの場合 空中線電力226pW、さらに、昔は検波方式が準尖頭値検波(QP)でしたが広帯域対応に改正されRBW1MHzの尖頭値検波になっていることにも注意が必要です。測定方法は昭和63年郵政省告示第127号で規定されています。

A 微弱無線設備(ラジコン用の許容値)
 ラジコンやワイヤレスマイクなど総務省が指定した周波数でのみ使用するものは、500m離れた距離で200μV/mまで認められているようです。

B 微弱無線設備(電波暗室内のみ使用の許容値)
 実際に大きな空中線電力(送信出力)で一般の微弱無線設備の電界強度許容値を超える無線設備であっても、40dB以上の減衰が確保できる電波暗室やシールドルーム内のみで使用する場合は、電波暗室の外で電界強度を測定し、3mの距離に換算して許容値を超えなければ使用して良い(平成18年から)ことになりました。なお、測定方法はARIBが技術資料として定めており、『ARIB TR-G1 微弱無線局(電波暗室等の試験設備の内部で開設される無線局)の電界強度の測定方法』として書籍を販売しているようです。

C 性能証明/登録制度
 以前は、TELECが「性能証明」と呼称して、微弱無線設備の電界強度が技術基準を満たしているかどうか測定し証明していましたが、平成26年12月に「電波政策ビジョン懇談会」最終報告をうけて総務省がELPマークとして働きかけ、全国自動車用品工業会(JAAMA)が平成27年6月1日から、電波環境協議会(EMCC)が平成28年6月28日から、それぞれ「微弱無線設備登録制度」をスタートしました。これで、TELEC、JAAMA、EMCCで証明が可能になったようです。



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