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〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <くらしのセーフティネット>

2. 医療費が払えないとき

■国民健康保険料が支払えない

 国民健康保険の納付が免除される基準は、自治体ごとに異なっています。
免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害、病気、解雇や
倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が
極端に減少し、国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。

 このような事由によって保険料の納付が困難となった場合には、居住地の
市区町村役場にその旨を申請することによって免除や減額が認められる
場合があります。
 何らかの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった
場合には、居住地の市区町村の窓口に相談してみましょう。納付が困難と
なった事由によって保険料の分割での納付や納付の期限を延ばす徴収
猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。

■特別療養費

 災害などの特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を
滞納している世帯主に対して、保険証の返還を求めたうえで、これに代わる
被保険者資格証明書を交付することがあります。資格証明書を交付された
人が受診し、医療費を全額自己負担した場合、申請することにより、自己
負担金相当額を除いた額が、「特別療養費」として払い戻しされます。

 ただし、保険料の納期限から1年6ヶ月を経過しても納入がない場合には、
払い戻す額の全部または、一部の支払いを一時差し止められることが
あります。申請するときに、滞納保険料の納付について相談しましょう。

■高額医療費

 医療サービスを受ける場合、健康保険に加入していれば、医療費の一部を
自己負担金として負担するだけで済みます。小学校入学後〜70歳未満は、
かかった費用の3割です。

 難易度の高い手術を受けたり、長期入院を余儀なくされた場合など、治療
費が高額になる場合も当然起こります。3割の自己負担が、高額になった
場合、家計の負担を軽減するために、一定の金額を超えた部分について
払い戻しが受けられるというしくみが「高額医療費」です。70歳未満と以上とで
違いがあるので、ここでは70歳未満の場合を説明しましょう。

 高額医療費制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関でかかった一定
割合の自己負担限度額を超えたときに、払い戻しされる制度です。対象は、
療養の給付、家族療養費といわれる健康保険の対象内で、入院時の差額
ベット代、歯科の材料の特別料金、先進医療の先進技術部分などの保健外
負担のもの、および入院時食事療養の標準負担額と特別料金などは
含まれません。

 高額療養自己負担限度額は、表のとおりです。所得によって、上位所得者、
一般、低所得者に分かれています。詳しくは健康保険組合、市区町村などに
お尋ね下さい。


自己負担限度額
多数該当
上位所得者 150,000円+<医療費−
500,000円>×1%
83,400円
一般世帯
80,100円+<医療費-
267,000円>×1%
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

*同じ世帯で、1年間(直近の12カ月)に4回以上受けているときは、4回目以降については、
表中の額に限度額が引き下げられる。



 1. ローン・学資、年金保険料が払えないとき            3. 失業したとき




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