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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <くらしのセーフティネット>

1. ローン・学資、年金保険料が払えないとき

■住宅ローン
 返済に支障を来すようなら、まずは、借り入れをしている金融機関に、
ローンの返済条件を変更してもらえるかを相談しましょう。
 返済条件を変更するには、手数料がかかる場合もあり、審査も必要に
なります。

 ○収入が減り、毎月の返済が苦しくなった場合
  返済期間を延長して、毎月の返済額を減らすことができます。しかし、
  期間が長くなるため、返済総額は増えることになります。

 ○しばらくの間、返済額を減らしたい場合
  毎月の返済額を一定期間減らし、一定期間終了後は返済額を減らす
  前よりも多めに返済して調整します。子どもの進学など一時期の支出増を
  しのぐことができます。
  しかし、減額期間終了後は毎月の返済が増えることになります。

 ○ボーナス返済が苦しくなった場合
  ボーナス返済額を減額またはゼロにして、その分を毎月の返済額に
  上乗せする方法です。
  当然、毎月の返済額は増えることになります。

■学費が払えない
  高校・大学等の学生、生徒のための奨学金は、(独)日本学生支援機構が
貸与するもののほか、自治体、民間団体が行うもの、私立学校が自校の
学生に対して行うものなど様々あります。

  ○日本学生支援機構による奨学金
   日本奨学金支援機構の奨学金制度は、在学中に毎月所定の金額が
   貸与され、卒業後に本人が月賦等の方法で返済するものです。
   無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金(在学中は
   無利子)があります。

  ○大学による免除・割引制度
   大学には、奨学金とは別に入学金や授業料の免除や割引をする制度が
   多くあります。
   授業料免除は、主に「経済的理由により授業料の納付が困難で、かつ
   成績が優秀な者に対し、選考のうえ免除する」ものです。家族全員の
   所得証明など必要な場合もあります。
   授業料割引制度は、大学独自に実施されています。学校の事務担当に
   確認しましょう。

■国民年金保険料が払えない
  ○保険料免除制度
   自営業者や学生、失業中の日とは国民年金の第1号被保険者です。
   保険料は定額で月14660円(09年)です。しかし、経済的な事情で年金
   保険料が支払えないなど一定の要件に該当した場合には、保険料の
   納付を免除または猶予されることがあります。
   免除または猶予された保険料は、10年間までさかのぼってその全部
   または一部を後から納めることができます。

  ○若年者納付猶予制度
   若年者(30歳未満)が失業中などの理由により、所得が一定以下の
   場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。

  ○学生納付特例制度
   学生本人の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が
   猶予されます。

※これらの制度は、市区町村の年金窓口に申請し、認められることが
  必要です。また、失業した場合は、前年度所得があっても認められます。

「くらしの豆知識2010」(国民生活センター発行)より引用。
「くらしの豆知識2010」は官報販売所で販売しています


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