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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★10.10.25 更新★

9・23焼津行動

◇日 時 2010年9月23日(木曜日)
◇会 場 弘徳院(焼津市浜当目)
焼津市役所議会庁舎308会議室(焼津市本町)

墓参行進 9:30〜10:10
 県生協連が販売に携わった献花用の白菊を片手に、大勢の
参加者が焼津駅から弘徳院まで行進しました。

墓前の誓いのつどい 10:20〜11:30

 川本司郎実行委員会代表による主催者挨拶と清水泰焼津市長の
来賓挨拶の後、宗教者、青年団、科学者会議、法曹団などから
誓いの言葉が述べられ、故・久保山愛吉氏を追悼しました。

9・23焼津のつどい 13:00〜16:00

 日本原水禁世界大会議長・安斎育郎氏の講演に、核兵器廃絶
への確かな方向性を確認しながら、「9・23焼津アピール」が
採択されました。


平成22年度県内原爆犠牲者慰霊・追悼の集い

◆日 時 2010年9月26日(日曜日) 11:00〜
◆会 場 鉄舟寺(静岡市清水区村松)

 
集いは、鉄舟寺ご住職の読経で始まり、広島・長崎で原爆の犠牲になられた方々の
思いを受けとめ、今を生きる私達が再び被爆者をつくらないため、そして原爆の実相を
語り伝える事を誓い、慰霊・追悼の集いが開催されました。
 被爆65周年を迎えた今年は新たに8柱を含め、合祀の数は396柱となりました。




第3回理事会報告

◆日 時 2010年9月17日(金曜日) 13:30〜15:00
◆会 場 
コープしずおか 会議室(静岡市葵区黒金町)
◆参加者 県生協連理事14名中10名、監事2名中1名

 議長に見順理事を選任し、中川浅行会長の挨拶の後、議事に入りました。
 主な議題は以下の通りです。

 報告承認事項
  (1)第2回理事会議事録
  (2)理事の欠員について
  (3)第33回東海北陸地区生協行政合同会議への参加について
  (4)協同組合間提携推進協議会視察研修への参加について

 協議事項
  (1)第41回静岡県生協大会の開催について

 報告事項
  (1)県連事業報告
  (2)会員生協事業報告
  (3)行政関係報告
  (4)諸団体関係報告
  (5)組合員・福祉・平和活動報告




労働者福祉協議会主催
4団体協同化推進会議作業部会を行っています


◆日 時 2010年9月2日(木曜日) 14:00〜
◆会 場 
労政会館4階会議室(静岡市葵区黒金町)

 
労働者福祉協議会が主体となり、福祉事業団体間の事業推進について、これまで
以上の協力、連携をすすめるため、福祉事業団体である県労働金庫・全労済静岡県
本部・県生協連と、協同化推進会議を定期的に開催しています。
 組織間の協力・協同をすすめていくために、どんなことが考えられるのか。今後とも、
試行錯誤も交えながら、いろいろ検討をすすめていきたいと考えています




<連載記事(1) 特定商取引法について>

第1回 はじめに


                               司法書士 小楠展央

   前号までは改正貸金業法についてご紹介してきました。
   今号からは、昨年12月に施行された改正特定商取引に関する法律
  (以下、「特定商取引法」と略します。)についてご紹介していきます。


 ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、全国各地に「消費者センター」
「暮らしの相談窓口」等と呼ばれる相談窓口があり、消費者から寄せられる
契約のトラブルなどに関する苦情や相談を受け付けています。
特定商取引法は、これらの苦情や相談を分析・類型化するなどして「特定
商取引」を定め、その取引を行う業者の取締りをすることなどを目的に
制定された法律です。
一般に「クーリング・オフ」と呼ばれる契約の解除権も、この特定商取引法に
定められています。
 では、特定商取引法は、どんな取引を「特定商取引」と定めているのでしょうか。

特定商取引の種類
 特定商取引法は、「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖
販売取引」、「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」、以上6つの
取引を特定商取引と定め、規制を加えています。また、上述の6つの取引の
ほかに、一般に「ネガティヴ・オプション」とか「送り付け商法」と呼ばれる問題
についても規制を加えています。

実際にどんな取引があてはまるの?
 上述の特定商取引の名称を見ただけでは、具体的にどんな取引が該当
するのか、いまひとつピンと来ないかもしれません。そこで、この連載では、
具体的な事例をご紹介しながら、実際どのような取引が特定商取引に
当てはまるのか、ということをご紹介していこうと思っています。

消費者にとって心強い「クーリング・オフ」
 上述の6種類の特定商取引のうち、「通信販売」を除く5種類については、
特定商取引法によってクーリング・オフする権利(よく無条件解除権などと
言われます。)が認められています。このクーリング・オフすることができる
権利は、消費者にとって、とても強力、かつ、比較的使いやすいものです。
この連載では、クーリング・オフを中心に、特定商取引法によって認められて
いる様々な権利についてもご紹介していきます。

契約トラブルに巻き込まれないために
 今後、この連載を通じてみなさんにいくつかの事例をご紹介していくことに
なります。もちろん、みなさんにお伝えする主題はクーリング・オフを中心とした
契約トラブルの解決方法です。しかし、お伝えしたいのはそれだけでなく、
事例を紹介することによって、契約トラブルを未然に回避するための一つの
予備知識としていただけたら、と考えております。
 次回以降、約1年間にわたり、いくつかの事例をみなさんにご紹介して
いきますので、気楽にお付き合い願えれば幸いです。

県連ニュース先月号


<連載記事(2) くらしのセーフティネット>

第10回  住居を退去させられそうになったら


 会社の寮や社宅は、使用者が従業員であることを前提として提供する
住居です。会社が所有している場合もあれば、借り上げの場合もあります。
 解雇、雇い止め、派遣切りなどで仕事を失うと同時に、社宅や寮から
追い出されてしまう人が昨年来たくさん出ています。「クビになったら寮を
出るのは当然」なのでしょうか。

■すぐに出る必要はない

 まず、不当解雇や期間途中での違法な派遣切りの場合には、そもそも、
労働契約関係が続いており、明け渡しに応じる必要はありません。

 労働契約関係が終了した場合には、寮や社宅の使用料が無償または
著しく低額であれば、福利厚生の一環として考えられるため、原則として
寮や社宅の明け渡しをしなければなりません。もっとも、使用者には労働者が
いきなり路頭に迷ったりしないように配慮する義務があるため、一定の明渡
猶予期間を与えなければなりませんので、解雇と同時にすぐに退去を求める
ことは、配慮義務違反です。

■法律で守られる場合もある
 社宅や寮の使用の対価として相当の賃料を支払っている場合には、借主の
保護を目的とした借地借家法という法律の適用があります。この場合、使用者が、
社宅や寮の賃貸借契約を終了させるためには、「正当事由」が必要となります。

 仮に、「正当事由」があったとしても、期間の定めがある場合には、使用者が
労働者に対して、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨の
通知をする必要がありますし、また、期間の定めがない場合でも、契約の
申し入れから6ヶ月が経過しないと賃貸借契約は終了しません。この場合、
6ヶ月より短い期間の合意があったとしても、このような合意は無効となります
ので、社宅や寮をすぐに出ていく必要はありません。

■住居を失ったら

 08年12月に、解雇や雇い止めで寮や社宅を追い出される危険性がある
人に対して、資金を貸し付ける制度ができました(「就職安定資金融資」)。
敷金や転居費用などを貸してもらえますので、ハローワークで申し込んで
下さい。
 また、貯金がなく、生活ができない場合には、当面の住居を確保するために
生活保護制度を利用することも考えるとよいでしょう。

■家賃が1日遅れて追い出された

  敷金・礼金のいらない「ゼロゼロ」物件で、家賃が1日遅れただけで鍵を
取り換えられ、家財を搬出されるなどの追い出し行為が問題となっています。
業者の中には住居ではなく、鍵を貸したと言う形式の契約にしている場合も
ありますが、法的には通らない主張です。
 たった1日家賃が遅れただけで、立ち退きを求めることはできませんし、
鍵を取り換えることは「自力救済」といって、法秩序を無視した行為ですので
違法です。このような違法行為には、慰謝料等の損害賠償請求も可能です。
裁判で慰謝料などが認められた判決も出ています。

県連ニュース先月号


 今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。


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