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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★10.9.28 更新★

ヒロシマ・ナガサキ平和の旅に行ってきました

◆ヒロシマ:8月4日(水)〜6日(金)
 (参加者はコープしずおか組合員4名と静岡県生協連2名)
 【参加した活動】
  8月4日(水) 広島平和記念資料館見学、朗読と被爆の証言
  8月5日(木) 碑めぐり(被爆柳・本川小コース) 2010ヒロシマ虹のひろば 
  8月6日(金) 平和記念式典  原水爆禁止世界大会−広島

◆ナガサキ:8月7日(土)〜9日(月)
 (参加者はコープしずおか組合員5名と子供1名、事務局1名)
 【参加した活動】
  8月7日(土) 長崎原爆資料館見学
  8月8日(日) 平和のまち歩き(原爆中心地から城山小) 2010ナガサキ虹のひろば
  8月9日(月) 長崎平和祈念式典 

参加した方からの声より【一部】
 「被爆者の方々は、ますます高齢になります。二度とヒロシマの悲劇を繰り返さないために
一人でも多くの人がヒロシマに訪れて「原爆の恐ろしさ、むごたらしさ」を直に聞いて
知ってもらいたいと思います。証言できる方がいるうちに。」
 「長崎はボランティアの方々の熱き思いを聞き現実の話が手に取るように理解でき想像を
絶する話に涙が出そうになりました。」




関東甲信越行政生協関係者連絡会に参加しました

◆日 時 2010年8月26日(木曜日) 13:30〜17:00
◆会 場 コーププラザ第13回特別会議室
◆参加者 行政関係者22名、生協関係者26名

 関東信越厚生局の小石課長と中央地連の石川議長より開催挨拶がされた後、
「地域福祉の現状と新しい方向性」/「消費生活協同組合に対する検査業務」(厚生労働省)、
「全国の生協の特徴的な活動」(日本生協連)の報告が行われました。その後、テーマである
消費者行政に関連し、「地方消費者行政の現状とその充実・強化に向けた取組について」
(消費者庁地方協力室)の講演学習と群馬県・神奈川県生協連・新潟県生協連よりそれぞれの
活動報告がありました。



第56回日本母親大会が福島県で開催されました

◆日 時 2010年8月28日(土曜日)〜29日(日曜日)
◆会 場 
(第1日全大会):あずま総合体育館、(第2日分科会):福島大学・福島県文化センター
◆参加者 全国より1万6千名。静岡県より161名参加。

 「生命を生み出す母親は 生命を育て 生命を守ることをのぞみます」のスローガンの下に、
猛暑の中第56回日本母親大会が開催されました。勇壮な「霊山太鼓」の後、記念講演として
メインアリーナでは「平和と健康は幸福の必要条件―憲法的人間像を求めて」と題しての講演、
又、サブアリーナでは「持続可能な地球へ いのちはぐくむ食・農・環境問題を考える」と題した
シンポジュームが開催され、食料自給率の問題や日本人でありながらの日本型の食の放棄の
問題などが話し合われました。各地区・団体からの様々な報告も行われ、静岡からも
3・1ビキニデー関連の報告を行い大きな拍手を頂きました。
 二日目は「子どものもんだい・教育のもんだい」「くらしのもんだい・権利のもんだい」「平和と
民主主義のもんだい」をテーマにした分科会など、41のテーマで話し合いが行われました。
どの会場もあふれんばかりの参加者で熱心な議論が交わされ、たくさんの事を学び考える
2日間となりました。




水生生物観察会に参加しました

◆日 時 2010年8月1日(日曜日) 10:00〜12:00
◆会 場 
瀬戸川流域(藤枝市 瀬戸の谷びく石)
◆参加者 静岡JA中央会/静岡県生協連/県漁連より計25名(講師含む)

 協同組合間提携推進協議会の事業の一環として、身近な河川の水生生物の採取と
観察活動から、環境保全に対する意識を高めることを目的として行われました。
講師を静岡県水産資源課・花井主査にお願いしました。採取された生物はヨシノボリ・
カワムツ・ツチガエル・サワガニ・ヘビトンボなどなど瀬戸川上流の上質な水質環境が
よりよい生態や棲息に関与していることを実感する観察会となりました



<連載記事(1) くらしのセーフティネット>

第9回 非正規社員はどれだけ守られているか

■3人に1人以上が非正規社員に

 非正規社員とは、契約社員、嘱託、パート・アルバイト、派遣社員など、
いわゆる正社員以外の労働者のことをいいます。ほとんどの場合、労働
契約の期間に定めがあり(有期労働契約)、賃金や福利厚生面でも
正社員とは「格差」があります。非正規社員の割合は、増加の一途を
たどっており、09年1〜3月平均で33.4%と3人に1人以上となっています。
(※1)

■労働基準法の適用

 非正規社員であっても、労働基準法が当然に適用されます。例えば、
労働条件をきちんと書面で明示してもらう権利がありますし、1日8時間、
週40時間を越える時間働いたら、残業代(割増賃金)の請求ができます。

■雇い止めの制限

 非正規社員の場合、契約期間が決まっていることが多いため、期間が
満了すると契約を打ち切られてしまう心配があります(雇い止め)。とは
いっても、長年更新を繰り返していて、正社員同様に勤務しているような
場合、単に契約が終わったからといって、合理的な理由もなく雇用が
打ち切られるとすれば労働者にとって酷です。このような場合には正社員に
適用される解雇に関するルールが適用され、雇い止めをするには、著しく
勤務成績が不良、人員削減がどうしても必要な経営不振など、「合理的」な
理由が必要とされます。
(※2)

■期間途中での解雇はできない

 また、契約期間内に解雇することは、よほどのことがない限り認められ
ません。労働契約法17条は有期労働契約について「やむをえない事由」が
なければ解約できないとしており、普通の解雇よりも厳しく制限しています。

■年次有給休暇

 契約社員などは当然のこと、パートなどの短時間勤務の労働者であっても、
年次有給休暇が取得できます。週30時間以上または5日以上勤務する
場合は、正社員と同じ日数が付与されますし、それより少ない場合でも
比例して付与されますので、積極的に取得しましょう。
(※3 具体的な付与日数については最寄りの労働基準監督署へ問い合わせてください)

■社会保険等

 雇用保険については、週所定労働時間が20時間以上あり、6ヶ月引き続き
雇用されることが見込まれる場合には加入できます。09年の雇用保険法の
改正によって、雇用見込み期間が1年から6ヶ月に短縮されました。
(※4失業したとき」参照)
 労災保険は、非正規社員であっても、当然に適用されます。仕事でケガを
したり、病気になった場合には、治療費や休業補償が受けられます。
使用者が労災申請を嫌がっても、自分で労働基準監督署に行けば受け付け
てもらえます。
(※3)
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)についても、就労の実態からみて
正社員の4分の3以上働いているような場合には、正社員と同じように
入ることができます。

■育児休業
 非正規社員も1年以上継続して雇用されていて、子が1歳に達する日以降も
働くことが見込まれる場合は、育児休業を取得できます。


※1 総務省「労働調査詳細集計」第1表雇用形態別雇用者数
※2 採用時に使用者が長期雇用について期待を持たせる言動をしたり、
   更新回数が多いような場合には、雇用と同様に扱われます



<連載記事(2) 新しい貸金業法>

3. ヤミ金融業者について


                                     司法書士 山本幸則

 「ヤミ金融業者」とは

 「ヤミ金融業者」とは、一般に、監督官庁に登録をしないで貸金業を
行ったり、出資法が定める上限金利(業者がお金を貸し付ける場合に、
借主からこれを超えて利息を取ったら犯罪ですよ、と定められている
金利のこと)を超えた金利で貸付けを行う違法業者をいいます。

出資法は、この上限金利を年利20%と定めていますから、これを超える
金利をとってお金を貸し付ける業者のことを「ヤミ金融業者」ということに
なります。


「ヤミ金融業者」の特徴

 「ヤミ金融業者」には、

 @ダイレクトメールや携帯メール、雑誌の広告や電柱の貼り紙(迅速審査、
   ブラックOK)などによって、顧客を集める
 A最初に貸すお金は、数万円程度の比較的少額である
 Bたとえば、3万円借りて1週間で2万円の利息が付くような超高金利である
  (年利換算で数百%、数千%、時に1万%を超える超高金利)
 Cお金を貸す際に、必ず借主の情報を集める(借主、その家族、兄弟など
   の氏名、住所、携帯電話番号、勤務先及び電話番号)
 Dほとんど契約書は取り交わさない
 E返済が滞ると、借主の他、家族や兄弟の携帯電話や勤務先に、執拗且つ
   脅迫まがいの電話を入れ、強引に取り立てをする

こういった特徴があります。

 このような違法業者を利用すると、一時は、数万円の現金を手にすることが
できるでしょうが、結果的に借主本人だけでなく、その周りの人々も強引な
取り立ての被害に巻き込むことになります。


「ヤミ金融業者」のあらたな手口
 最近、街を歩いていると、電柱や建物の側面などに、「ショッピング枠の
現金化」とか「クレジットカードの現金化」といった広告を目にするように
なりました。

 皆さんもクレジットカードをお持ちかと思いますが、クレジットカードには、
一般にキャッシング枠とショッピング枠があります。キャッシング枠とは、
決められた枠内であれば、指定のATMでお金を自動的に借りることが
できる機能ないし枠のことで、ショッピング枠とは、商品を購入するときに、
クレジットカードを提示することで、立替払いを受けることができる機能
ないし枠のことをいいます。

 連載第1回目に、貸金業者は年収の3分の1を超えて個人にお金を貸す
ことができないという「総量規制」の制度について、お話をしましたが、既に
3分の1を超えて貸金業者からお金を借りている人は、たとえキャッシング
枠に余裕があっても、あらたなキャッシングをすることはできません。

 しかし、ショッピング枠は貸金業法の規制対象ではないことから(総量規制
の適用がない)、これを逆手にとり、キャッシングをすることができなくなって
しまったが、ショッピング枠が残っているという人を顧客として、不当な商売を
する業者が現れました。

 たとえば、新幹線のチケット30万円分をクレジットカードを使って購入
させて、そのチケットを20万円で買い取り、現金20万円を渡すとか、
クレジットカードで消しゴム1個を30万円という常識では考えられない金額で
購入させて、キャッシュバックと称して、現金20万円を顧客に渡すといった
手口です。

 この手口によって、キャッシングできなくなってしまった人も、ショッピング
枠を利用して20万円という現金を手にすることができることになりますが、
代わりにクレジット業者に対し新たに30万円+手数料の負債を負うことに
なってしまいます。
 また、クレジットカード会社との関係で、詐欺罪や横領罪に問われかねない
ことにもなります。
 このような業者も、やはり「ヤミ金融業者」といってよいと思います。



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