Part4代理 9 無権代理と相続
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□無権代理人が本人を共同相続 
  子Aが、父B所有の宅地を、Bに無断でBを代理して、Cに売却する契約をした後、Bが急死して、AとAの兄ⅩがBを共同相続した場合、Aの相続分に相当する部分の売買契約は、有効となる。⑯
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解答解説 誤り
  本人Bが死亡し、無権代理人AがⅩとともにBを共同相続した場合、追認権はAⅩに共同相続される。そして、追認の効果はAXが一致して追認しなければ生じないので、ⅩがAの無権代理行為を追認しない限り、Aの相続分についても契約は有効になるものではない(判例)。
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