Part4代理 9 無権代理と相続

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本人が無権代理人を単独相続 
  子Aが、父B所有の宅地を、Bに無断でBを代理して、Cに売却する契約をした後に、Aが急死して、BがAを単独で相続した場合、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。⑯
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解答解説 正しい
  本人が無権代理人を単独相続した場合は、本人は無権代理行為をしたわけではないので、追認を拒絶することもできるが、相続というのは被相続人の権利義務をまとめて引き継ぐことだから、無権代理人が、善意無過失の相手方に負う債務(相手方に損害賠償をする債務)を引き継ぐことまでは免れられない(判例)。
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