Part4代理
9 無権代理と相続
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無権代理人が本人を単独相続
子Aが、父B所有の宅地を、Bに無断でBを代理して、Cに売却する契約をした後、Bが急死して、AがBを単独で相続した場合、AはCに対して当該土地を引き渡さな.ければならない。⑤類⑳
正 し い
誤 り
解答解説
正しい
相続というのは、死者の権利義務をまとめて引き継ぐこと(第4幕第3場)だから、無権代理人が本人を単独相続した場合は、無権代理人は本人の追認権も追認拒絶権も引き継ぐ。が、自ら無権代理行為をしながら追認拒絶するのは、信義則上許されないので、当然に追認したものとして、有効なものとしてしまう(判例)。
したがって、無権代理人Aは、Cに相続した土地を引き渡さなければならない。
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