Part4代理 8 表見代理

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□代理人が直接本人の名で権限外の行為をした場合と民法110条の類推適用 
  不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。(26)
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解答解説 正しい
  代理人が「代理人〇本人×」と表示するのが顕名の原則的な方式だが(4-2)、代理人が直接「本人×」と表示して行為をすることがある。この場合も変則的な顕名があったとされて、その行為が権限内のものであれば、本人に効果が帰属する。

  では、代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合、表見代理の規定110条を類推できるかが問題となっった。
  判例は、それを肯定した。
  すなわち、
  「代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。」 最判昭44.12.19

したがって、正しい。
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