解答解説 正しい
代理人が「代理人〇本人×」と表示するのが顕名の原則的な方式だが(4-2)、代理人が直接「本人×」と表示して行為をすることがある。この場合も変則的な顕名があったとされて、その行為が権限内のものであれば、本人に効果が帰属する。 では、代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合、表見代理の規定110条を類推できるかが問題となっった。 判例は、それを肯定した。 すなわち、 「代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。」 最判昭44.12.19 したがって、正しい。 |
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