Part4代理 7 無権代理
1
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□本人の追認権  
   Bの代理人としてAにB所有地を売却したCが代理権を与えられていなかったとしても、後に、Bが当該契約をAに対して追認すれば、Aは同地を取得することができる。(17)
Back Next
解答解説 正しい

無権代理行為も本人が追認すれば、はじめから有効となる。
トップページ 一問一答リスト  4肢問題リスト 
該当動画 該当テキスト