解答解説 正しい
代理人が詐欺をした場合だから、「代理人がだまされた」場合という標題で取り上げるのはおかしいのだが、便宜的にここで検討します。 代理人が相手方をだましたのだから、相手方はだまされて契約をした=詐欺を受けて意思表示をした、と言うことなので、単純に相手方は、(本人の善意・悪意を問わず)取り消せる、でよい。 この場合、代理人の詐欺を、相手方から見て第三者の詐欺ととらえると、本人が悪意の場合のみ取り消せるという筋も出てくる(3-1参照) が、代理人は第三者でなく、本人の分身であるから第三者の詐欺ととらえるべきではない、というのが定説である(相手方から見て、あくまで、相手方の詐欺ととらえる)。 あまり難しく考えず、相手方が詐欺を受けた場合と考えればよいでしょう。 なお、本問は未出題です。 |
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